2008年02月29日

治安[特殊警備隊]

日本の平和特殊警備隊



特殊警備隊(とくしゅけいびたい、JCG Special Security Team:SST)とは海上保安庁に所属する対テロ特殊部隊のこと。通称「SST」と呼ばれている。なお日本語の部隊名称を略すと「特警隊」となるが、この略称は海上保安庁の特別警備隊 (海上保安庁)|特別警備隊が使用している。



任務

SSTは主に海上テロリズム|テロ事案、シージャック事案(船舶に対するハイジャック、和製英語)、銃火器を用いた海上犯罪、爆発物処理などに対処する目的で編成され、大阪特殊警備基地を活動拠点としている。また海上テロ事案だけでなく、マラッカ海峡等における海賊事件や、海上保安官|一般海上保安官(特警隊員も含む)が船舶への移乗が困難な事案(船内殺人事件・密航船・密漁船制圧、船内爆発物予告検索等)にも出動する。なお、平成9年版海上保安白書によれば、特殊警備隊は、地下鉄サリン事件や、在ペルー日本大使公邸占拠事件等を踏まえ、潜水訓練、武道訓練、レンジャー訓練、ヘリコプターからの降下訓練等を実施し、24時間体制で海上における特殊警備事案の発生に備えている、とされている[http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/h9haku/2-1-3.htm](平成9年版海上保安白書)。またSSTはテロ対策などの警備任務以外に、潜水能力を生かして海難救助にも従事し、多様な事件にも出動することから、日本の特殊部隊の中では、比較的出動が臓 ?$$$H8@$o$l$F$$$k!#



概要

SSTは1985年に創設された「関西国際空港海上警備隊」と、1992年のプルトニウム輸送船護衛のために設置された「輸送船警乗隊」が前身となっている。なお輸送船警乗隊は、アメリカ海軍|米海軍の特殊部隊「Navy SEALs」から指導を受けた対テロ特殊部隊であった。

1995年に地下鉄サリン事件などのテロ事件が発生し、海上においても本格的な対テロ特殊部隊の創設が計画され、同種の部隊を統合して運用することが効率的であったことから、上記二つの部隊が1996年に統合され特殊警備隊(SST)となり、第五管区海上保安本部大阪特殊警備基地に配備された。主にヘリコプターからファストロープなどを使用して、船舶への降下、制圧を行う。また閉式潜水器具等を使用して、テロリストなどに占拠された船舶に対して水中からの突入、制圧を実施する。

隊員は主に警備実施強化巡視船に配備されている特別警備隊 (海上保安庁)|特別警備隊か、救難強化巡視船の潜水隊員から選抜されているようである。特殊急襲部隊と同じく、部隊についての情報は著しく制限されていたが、2001年9月に発生したアメリカ同時多発テロ以降は、部分的であるが、訓練の様子等を報道陣に公開している。
: 第五管区海上保安本部大阪特殊警備基地の編制は、

  • 基地長(二等海上保安監)

  • 統括隊長(複数の隊が出動した時に統括する隊長:階級は一等海上保安正)

  • 第一特殊警備隊(隊長:二等海上保安正、副隊長:三等海上保安正)他6名 計8名

  • 第二〜第七特殊警備隊(第一特殊警備隊に同) 各8名
    である。各隊には朝鮮語等の語学のスペシャリストや救急救命士等の専門隊員が配属されている。また、7個の特殊警備隊のうち2個はそれぞれ化学防護、爆発物処理を専門としている隊である。SSTは出動命令を受けると、関西空港航空基地から固定翼機(サーブ 340|サーブ 340B)を使用して、現場近くの航空基地に移動し、そこから航空基地所属のヘリコプターに搭乗して現場に向かい、直接または巡視船を経由して、対象となる船を急襲する。乗り込む方法は、空からのリペリング降下のほかに、強行接舷による移乗や閉式潜水器具を使用しての水中強襲も行う。通常は、船内の制圧が終わると、警備実施強化巡視船からやって来る特別警備隊 (海上保安庁)|特別警備隊に任務を引き継いで撤収する。

    特別警備隊は、海上テロ事案等が発生した際には、SSTの支援部隊として活動する。なお海上保安庁と同様に、自衛隊や警察においても、特殊部隊を支援する部隊が編成されている。SSTの移動手段としては、関西空港航空基地にサーブ340Bが緊急展開用として待機しているが、専用に運用できる船舶や、回転翼機(ヘリコプター)は割り当てられていない。事案発生の際には、巡視船やヘリコプターとの連携が不可欠であるため、普段は大阪特殊警備基地での訓練の他に、全国の海上保安本部に出向き、巡視船員やヘリコプター乗員との連携訓練を行っている。部隊の標語は、「常に備えよ」



    関連年表


  • 1985年 関西空港海上警備隊が創設される。

  • 1988年 ソウルオリンピックの期間中にテロやハイジャックに備えるために日韓を結ぶフェリー航路付近を関西空港海上警備隊が警戒監視任務に就く。

  • 1989年 東シナ海でパナマ船籍の鉱石運搬船内で船員が暴動を起こす事件が発生し、関西空港海上警備隊が出動して暴動を鎮圧。

  • 1990年 プルトニウム輸送船を護衛する為に関西空港海上警備隊の隊員を選抜し、輸送船警乗隊を創設する。アメリカ海軍|米海軍の特殊部隊(SEALS)から対テロ作戦等の教育を受ける。

  • 1992年 フランスから日本へのプルトニウムを輸送した運搬船あかつき丸に輸送船警乗隊が乗り組み、警戒警備をする。

  • 1996年 関西空港海上警備隊と輸送船警乗隊が統合され、特殊警備隊(SST)が創設される。

  • 1998年 東京晴海埠頭で行われた観閲式で、SSTが訓練展示(容疑船へのリペリング降下)を行い、初めて報道陣の前に姿を現す。また、アメリカ合衆国沿岸警備隊|米国沿岸警備隊 の特殊部隊(TACLET)も訓練展示に参加した。

  • 1999年 不審船#.E8.83.BD.E7.99.BB.E5.8D.8A.E5.B3.B6.E6.B2.96.E4.B8.8D.E5.AF.A9.E8.88.B9.E4.BA.8B.E4.BB.B6|能登半島沖での不審船事件の際に、SSTは追跡中の巡視船「つがる型巡視船|ちくぜん」に乗船して、不審船停船後の強行臨検に備えていた。

  • 2000年 東シナ海を航行中のシンガポール船籍の貨物船で船員が暴動を起こす事件が発生。SSTが出動して暴動事件に対応した。(「テロ対処・不審船対処能力の現状及び問題点について」(海上保安庁資料:平成16年9月6日)に記載あり。)

  • 2001年 不審船#.E4.B9.9D.E5.B7.9E.E5.8D.97.E8.A5.BF.E6.B5.B7.E5.9F.9F.E5.B7.A5.E4.BD.9C.E8.88.B9.E4.BA.8B.E4.BB.B6|奄美大島沖での不審船事件に際し、第十管区海上保安本部の巡視船「はやと」船内で出動準備をしていた。

  • 2002年 2002 FIFAワールドカップ|2002 FIFAワールドカップ 韓国・日本開幕直前に韓国釜山沖で、韓国海洋警察の特殊部隊である海洋警察特別攻撃隊(SSAT)と、SSTが合同対テロ訓練を行い、報道陣に公開する。

  • 2003年 オーストラリア東岸沖で、拡散に対する安全保障構想|PSI加盟国による合同臨検(船舶検査)演習「パシフィックプロテクター」が実施され、SSTは容疑船への降下、制圧を担当した。

  • 2008年日本の捕鯨船の活動を妨害し、乗務員にけが人が発生したことにより、第2勇新丸にSSTと思われる保安官が乗り込んだと海上保安庁が発表。



    主な装備


  • S&W M19回転式けん銃(P228が配備されるまで使用。使用弾はニューナンブと同じ.38SP)

  • ヘッケラー&コッホ|H&KMP5サブマシンガン(9ミリ口径)

  • SIG SAUER P226#P228|シグ・ザウエルP228自動拳銃

  • グロック17|グロック19自動拳銃(訓練にて使用。グロック17説もあり)

  • 狙撃用ライフル

  • 対物狙撃ライフル

  • レミントンM870|レミントンM870 マリンマグナム

  • 89式5.56mm小銃(折曲銃床式)

  • 手榴弾|音響閃光弾(犯人制圧に使用)

  • クローズサーキット式潜水器具(Dr?ger社製)

  • 防弾盾

  • 暗視ゴーグル

  • 暴徒鎮圧用装備(透明大盾、ジュラルミン大盾等)

  • 化学防護用装備(防護服、検知器、除染機材等)上記以外にも、様々な装備品を保有している。



    参考文献


  • 小峯隆生 『海上保安庁特殊部隊SST』 並木書房、2005年、ISBN 4890631933




    関連項目


  • 特殊部隊

  • 海上保安庁

  • 特殊救難隊

  • 特別警備隊 (海上保安庁)

  • 特別警備隊 (海上自衛隊)

  • 特殊急襲部隊

  • MIO

  • 臨検

  • 警備実施強化巡視船

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    2008年02月28日

    治安[沿岸警備隊]

    日本の平和沿岸警備隊


    沿岸警備隊(えんがんけいびたい、英:Coast Guard)は日本を除く多くの国において、主に領海内や内水域(河川・湖沼)での警備救難活動を行なう組織。日本については海上保安庁(JCG)がその役割を担っている。任務の関連性から海軍や警察、税関とは密接な関係を持つ事が多い。国によって沿岸警備隊の組織は異なり、海軍が沿岸警備隊の任務を遂行している国も多い。国境警備隊と同様に準軍事組織のひとつである。巡視船や巡視艇と呼ばれる多くの沿岸警備専用の艦艇や航空機を保有し、自国の港に基地を構えるのが普通である。



    任務

    海軍が領海防衛に注力するのに対し、沿岸警備隊は主として領海内における警察任務を遂行する。例えば、日本の海上自衛隊には逮捕権や捜査権は無く(但し海上警備行動発令など、有事の場合は除く)、海上において発生した事件を捜査し、容疑者を逮捕できるのは海上保安庁の役割となっている。純粋な文民の沿岸警備組織は少なく、通常は準軍事組織・軍事組織の性格を持つ場合が多く、日本の海上保安庁も諸外国からは準軍事組織と認識される。世界各国において設置されている沿岸警備隊の基本的な任務は、次の3つに集約される:* 領海内における警備活動

  • 領海内及び排他的経済水域(EEZ)における海難事故に対する捜索救難活動

  • 領海内の水路啓開・測量・ブイ設置工事ただし、これらのみに限られるのでは無く、アメリカ沿岸警備隊(USCG)のように海軍の支援部隊として戦闘地域における臨検活動といった軍事的任務に就く場合もあり、逆にイギリス沿岸警備隊の様に捜索・救難活動のみに限定されている場合もある。


    [領海内における警備活動]

    以下の3つに分けられる:
    ・密輸船・密漁船等の犯罪船舶の取締
    ・領海内を航行中の船内における一般的刑事事件の捜査
    ・航路における船舶交通の監視と取締等1. は沿岸警備隊の最も重要な任務の一つであり、たとえばアメリカ沿岸警備隊はカリブ海経由の麻薬密輸問題に最も力を入れている。日本においても麻薬・覚醒剤の密輸を水際で阻止する役割として海上保安庁は重要であり、さらに最近は不審船(工作船)問題や不法入国者を乗せた密輸船の取締対策が重要になりつつある。また、世界各国において重装備の海賊船が領海・公海を跋扈するケースが相次いでいるため、これらに対する商船の防衛と海賊船の取締も国際的な緊急課題となっている(2004年現在)。近年では海洋資源保護の必要性も高まっており、担当省庁と連携して、密漁や廃棄物の不法投棄などの監視・摘発の任務も重要なものとなっている。1. に比べ、3. は地味であるが省く事のできない任務である。航路の警戒のために各国の沿岸警備隊は巡視艇の多くを割いており、安全で順調な航后 T$r2DG=$H$9$k$?$a$KEXNO$rJ'$C$F$$$k!#


    [領海内及び排他的経済水域における捜索救難活動(SAR, Search And Rescue)]

    領海を航行している船舶の海難事故に際して、捜索活動と適切な救助活動を行なう。多くの沿岸警備隊は、この捜索活動のために長距離飛行可能な大型固定翼機を保有し、事故を起こした船からの緊急信号も含めて事故の現場と規模の確認を行なう。タンカーの事故においては、石油製品や化学薬品が海洋の広範囲にわたって流出し、深刻な海洋汚染をもたらす場合も多い。流出した石油製品等の回収・中和等も沿岸警備隊の重要な任務である。日本においては、多くの離島の医療支援活動として患者の緊急搬送も行っている。


    [領海内の水路啓開・測量・ブイ設置工事]

    領海内の水路啓開・測量・ブイ設置工事も、多くの国において沿岸警備隊の任務となっている。日本においては戦前は沿岸警備隊がなかった事から海軍が測量任務を遂行していたが、戦後は軍事的な測量を別として、海上交通のための測量は海上保安庁が行なっている。また、カナダやアメリカなど、一部もしくは全ての領海が流氷によって閉ざされる場合には、沿岸警備隊の保有する砕氷船が流氷を破壊して冬季の航路を確保する。



    各国の沿岸警備隊




    [日本]

    日本の海上保安庁(JCG =Japan Coast Guard)は、国土交通省に所属する警察機関であり、海上における特別司法警察である(従って海上保安庁職員である海上保安官は特別司法警察職員である)。
    第二次世界大戦後、旧大日本帝国海軍の残余艦艇と人員をもとに創設された。創設直後には掃海活動も重要な任務の一つとされ、その一部は朝鮮戦争に出動する事もあった。掃海部隊は海上自衛隊設置に伴い同隊に移管された。また、初期の巡視船は全て非武装であった。現在は、上記の不審船問題などから高速で重装備の巡視船の配備、海上自衛隊との様様な面での連携強化が課題となっている。


    [アメリカ]

    アメリカ沿岸警備隊 (USCG = United States Coast Guard) は国土安全保障省に属する準軍事機関であり有事には海軍の指揮下に入る。このため隊員は軍人資格であり、軍隊型の階級呼称を使用している。第二次世界大戦やベトナム戦争などにおいて臨検活動を中心に軍事任務を遂行した。このためハミルトン級カッター(巡視船)には76mm砲や機関銃など、軍艦としての機能も持つ装備を保有し、有事には対艦ミサイルランチャーも装備も可能である。他のカッターやボート(巡視艇)もこれに倣っている。海外で行なわれる合同軍事演習ではアメリカ合衆国海軍|米海軍の参加艦艇としてハミルトン級カッターの姿を目にする事がある。船舶数こそ日本の海上保安庁に劣るものの、長距離の海岸線を保有する事から航空機の整備に力を注いでおり、早期警戒機の能力を有するC-130 (輸送機)|C-130やP-3 (航空機)|P-3を装備して麻薬密輸に対する警戒に充てている。このほか、運河や航行可能な河川・湖沼が多いため、こうした内水における救難ボートや測量ボート、ブイ設置船ぁ r?tB?$/J]M-$9$k!#3$4_!&2O@n!&8P?e$N8n4_$d9AOQ$N@0Hw$K4X$7$F$b沿岸警備隊が責任を持っており、専門の工事・管理部門を保有する。


    [イギリス]
    イギリスにおいて沿岸警備隊はやや特殊な存在となっている。特に沿岸での海難事故における捜索救難活動に任務は限定されており、これらに使用する小型船舶と救難ヘリコプター等を装備するのみである。一般的な沿岸警備隊の任務は海軍の任務となっており、海軍において大型哨戒艦(OPV)を用いて遂行している。


    [韓国]

    大韓民国|韓国では海洋水産部(省)の下に海洋警察庁(KCG = Korea Coast Guard)が設置され沿岸警備に当っている。本庁は仁川広域市に置かれ、釜山、仁川、束草、東海、泰安、群山、木浦、莞島、麗水、統営、浦項、蔚山、済州の13ヶ所に海洋警察署が設置されている。韓国と日本は竹島 (島根県)|竹島(独島)領有問題をかかえており、時折日本漁船を拿捕することもある。ただ韓国の沿岸警備は北朝鮮ゲリラの浸透にも備えている。また韓国海洋警察は通常の沿岸警備以外に海洋環境保全のための海洋汚染監視も行っている。歴代庁長は警察庁出身者が任用され、人事的には陸の警察と交流が深い。


    [台湾]

    中華民国(台湾)では、2000年1月に行政院海岸巡防署(Coast Guard Administration, Executive Yuan)が組織された。この組織は2004年には19,680名を擁する、省に相当する国家機関であり、責任者の署長は大臣である。中華民国国防部|国防部海岸巡防司令部、中華民国内政部|内政部警政署水上警察局を統合し、さらに財政部関税総局の密輸取締船舶(一部)や農業委員会の漁船保護船舶(一部)も統合した組織である。主な内局として、海岸巡防総局(国防部から移行)と海洋巡防総局(水上警察から移行)がある。
    海岸巡防総局の下に、4つの地区巡防局が設けられている。北部地区巡防局は、日本と係争している尖閣諸島も形式上管轄する。南部地区巡防局は中国や東南アジア諸国との係争地であるスプラトリー諸島(南沙諸島)および中国との係争地である東沙諸島を管轄に含む。このほか、中部、東部地区巡防局が設置されている。いずれも島嶼や海岸を陸上から防衛するため、陸軍出身者によって構成されている。


    [中国]

    中華人民共和国には、中華人民共和国公安部|公安部辺防管理局(Border Control Department of Ministry of Public Safety)が管轄する中国公安辺防海警部隊(CHINA COAST GUARD、略称「中国海警」)がある。中国国内の分類では中国人民武装警察部隊|武装警察の一つとされ、国際的にも準軍隊と言える。ただし、同部隊は海上警備のみを担当し、捜索救助、海洋汚染への対応、水路業務などは中華人民共和国交通部|交通部海事局が担当している。また、隊員の制服も迷彩色である。こうした点から見て、日本の海上保安庁よりも軍事色が強い組織だと思われる。


    [トルコ]

    トルコ共和国においては、内務省の所属機関であるトルコ沿岸警備隊が、海上警察・遭難救助・海路保全などの任務にあたっている。これらの任務のため、本部のほか、地中海方面司令部・エーゲ海方面司令部・マルマラ海方面司令部・黒海方面司令部・教育センター司令部・航空司令部がおかれている。準軍事組織ではあるが、陸海空の3軍およびジャンダルマと比較して、国家安全保障評議会に司令官が参加しないなど格下の扱いを受ける。有事には海軍の指揮下に入るものとされている。ただし、もっとも重武装の艦艇ですら機関砲程度の武装であり、大半は小型で非武装の艦艇である。また、哨戒・救難任務のために固定翼機・ヘリコプターを保有しているがこれらも非武装である。



    その他の国 (B


  • カナダにおける一般的な沿岸警備隊の任務は海軍の役割であり、沿岸警備隊は主にブイ設置や測量、砕氷船による冬季の航路啓開等に任務は限定されている。

  • ドイツの沿岸警備隊は国境警備隊の他に、税関など各々の官庁に分割されており、統一された組織は存在しない。

  • フランスにおいては海上憲兵隊がフランス国家憲兵隊|国家憲兵隊の中に組織され沿岸警備隊と同様の任務を行っている。海軍も沿岸警備隊の任務を行う事がある。

  • イタリアにも海事組織としてイタリア海軍傘下にイタリア沿岸警備隊は存在するが、その規模は歴史的経緯から小さく、代わりに財務警察 (イタリア)|財務警察が巡視船等を運用し、密輸犯、マフィア及び不法移民対策に従事している。

  • ロシアにおいては国境警備隊が沿岸警備隊の役割を担っている。

  • イスラエルの沿岸警備隊は海軍の一部であるが、その活動地域は死海などの国境線を有する内水である。死海を超えてイスラエル領に進入してくるパレスチナゲリラの密入国阻止を狙ったものである。所有するボートはアメリカ製のPBR(河川哨戒艇)などの小型ボートだが重武装を施している。

  • インドネシア・タイ・フィリピンなど東南アジア各国では、日本の海上保安庁をモデルとした沿岸警備組織の設立に力を入れている。これは重要な通商航路があることから海賊行為が多発しており、また海軍の整備では日本からのODAを受けられないという事情もあり、軍から独立した組織として整備される予定である。

  • マレーシア 海上法執行庁(Malaysian Maritime Enforcement Agency)それまで多くの国内関連機関が沿岸警備任務を分担していたが非効率化が目立ったため、全く新たな組織としてマレーシア行政府(Malaysian Civil Service)の下に領海内と公海上での国内法・国際法の執行と捜索救助その他の任務を遂行するため、2005年2月15日設立・同年11月30日に活動を開始した。国内6つの本支部を持つ。有事には大臣の命令で国軍の指揮下に入る。

  • シンガポール (Police Coast Guard, PCG)はシンガポール警察軍の一部署である。1993年にシンガポール共和国海軍から沿岸警備部門が移管された時点では、海兵警察(Marine Police)と呼ばれていたが、やがて組織再編のとともに沿岸警察(Police Coast Guard)と改名され、警察部隊として、水上警察活動と沿岸警備任務を併せもつ、世界的にも特殊な形態の法執行機関の一つとなった。46t級のボート12艇が最大で他94艇の比較的小さな(艇長20-11m)警備艇を有する。



    沿岸警備隊と同種組織の一覧


  • 日本 - 海上保安庁(Japan Coast Guard)

  • アメリカ合衆国|アメリカ - アメリカ沿岸警備隊|沿岸警備隊(USCG : United States Coast Guard)

  • カナダ - カナダ沿岸警備隊|沿岸警備隊(CCG : Canadian Coast Guard)

  • ロシア - ロシア国境軍|連邦保安庁国境警備局(旧:連邦国境警備庁)

  • 大韓民国 - 海洋警察庁(KCG : Korea Coast Guard)

  • 中華人民共和国 - 中国公安辺防海警部隊(CHINA COAST GUARD、略称「中国海警」)

  • 中華民国 - 行政院海岸巡防署(CGA : Coast Guard Administration, Executive Yuan)

  • イギリス - 海事沿岸警備庁(MCA : Maritime and Coastguard Agency)、王立国家救命艇協会(RNLI : Royal National Lifeboat Institution)

  • フランス - フランス国家憲兵隊|国家憲兵隊海上憲兵隊(Gendarmerie Maritime)

  • イタリア - イタリア沿岸警備隊|沿岸警備隊(Guardia Costiera)

  • ノルウェー - ノルウェー沿岸警備隊|沿岸警備隊 (Kystvakten)

  • スウェーデン - スウェーデン沿岸警備隊|沿岸警備隊 (Kustbevakningen)

  • オランダ - オランダ沿岸警備隊|沿岸警備隊 (kustwacht)

  • インド - インド沿岸警備隊|沿岸警備隊(ICG : Indian Coast Guard)

  • バングラデシュ - バングラデシュ沿岸警備隊|沿岸警備隊(Bangladesh Coast Guard)

  • インドネシア - インドネシア海上警察|海上警察(Indonesian Marine Police)(海上治安調整機構の設立準備中)

  • マレーシア - 海上法執行庁(Malaysian Maritime Enforcement Agency)(2005年11月発足。旧:海上警察)

  • フィリピン - フィリピン沿岸警備隊|沿岸警備隊(PCG : Philippine Coast Guard)

  • パナマ - 国家海上保安隊(National Maritime Service)

  • シンガポール - 警察沿岸警備隊

  • タイ王国|タイ - タイ海上警察|海上警察(Royal Thai Marine Police)

  • トルコ - トルコ沿岸警備隊|沿岸警備隊(Sahil G?venlik)



    外部リンク


  • 海上保安庁公式サイト

  • 米国沿岸警備隊公式サイト(英語)

  • 韓国海洋警察庁公式サイト(韓国語及び英語)

  • 中華民国(台湾)行政院海岸巡防署公式サイト(中国語及び英語)



    関連項目


  • 海上保安庁

  • 海軍

  • 準軍事組織

  • 国境警備隊

  • 船舶

  • 水上警察

  • 領土問題

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    2008年02月27日

    治安[韓国の警察]

    日本の平和韓国の警察



    韓国の警察(かんこくのけいさつ)は大韓民国行政自治部(旧内務部)の管轄下にある警察庁及び地方警察庁等の警察組織である。韓国の警察は国家警察であり、アメリカ合衆国|米国式の自治体警察や日本のような半独立的な都道府県警察は存在しない。すべて国家警察庁の指揮命令下にある。この点、日本の警察庁が都道府県警察を指揮監督するだけで、公式の命令権がないのと異なる。このような国家警察形態は戦前の日本の警察制度が南北間の軍事的緊張状態のなかで残存したと見ることもできる。取調べの際の拷問も近年まで行われていた。最新統計によれば、警察人員総数は約96,000人である。なお韓国警察の緊急通報電話番号は112番。(ただしこの組み合わせは、ダイヤル式電話では間違い電話が起き易い)



    組織

    ソウル特別市に設置された警察庁が警察大学校、警察総合学院、中央警察学院、警察病院、運転免許管理団及び1特別市、4広域市、9道に設置された14地方警察庁を統括する。行政自治部(省)に所属する警察庁の内部組織は総務5室及び警察管理計画局、防犯局、犯罪捜査局、公安局、情報局、国家安全局の7局からなる。また14地方警察庁は全国231の警察署を管轄する。



    沿革


  • 1945年 米軍政下に警察管理局、各道に警察部を設置

  • 1946年 警察管理局を警事部に昇格、新階級制度導入。

  • 1948年 内務部(省)の下に国家安全局、各道に警察庁設置。

  • 1967年 各道、主要市に機動隊設置

  • 1972年 警察大学校設置

  • 1974年 内務部国家安全局を国家安全本部に改組

  • 1991年 国家安全本部を国家警察庁に改編

  • 1998年 上部組織である内務部が行政部と統合され、行政自治部成立



    人員配置


  • 警察庁  1,543人

  • 警察大学大学校 264人

  • 警察総合学院 131人

  • 中央警察学院 171人

  • 警察病院 463人

  • 運転免許試験管理団  1,036人*ソウル地方警察庁 24,736人 (31警察署)

  • 釜山地方警察庁   7,736人 (14警察署)

  • 大邱地方警察庁   4,499人 (8警察署)

  • 仁川地方警察庁   4,437人 (8警察署)

  • 蔚山地方警察庁   1,829人 (3警察署)

  • 京畿地方警察庁  12,483人 (30警察署)

  • 江原地方警察庁   3,694人 (17警察署)

  • 忠北地方警察庁   2,901人 (11警察署)

  • 忠南地方警察庁   5,808人 (19警察署)

  • 全北地方警察庁   4,498人 (15警察署)

  • 全南地方警察庁   7,408人 (26警察署)

  • 慶北地方警察庁   5,765人 (24警察署)

  • 慶南地方警察庁   5,589人 (22警察署)

  • 済州地方警察庁   1,282人 (2警察署)



    階級名称


  • 治安総監 1名(Commissioner General)(警察庁長に補職)

  • 治安正監(Chief Superintendent General)5名(ソウル地方警察庁長、警察庁次長、京畿地方警察庁長、警察大学長、海洋警察庁長に補職)

  • 治安監(Senior Superintendent General)

  • 警務官(Superintendent General)

  • 総警(Senior Superintendent)

  • 警正(Superintendent)

  • 警監(Senior Inspector)

  • 警衛(Inspector)

  • 警査(Assistant Inspector)

  • 警長(Senior Policeman)

  • 巡警(Policeman)

  • 巡警試補(Policeman Assistant)(試験採用2年、正式の階級ではない。);戦闘警察隊

  • 特警

  • 首警

  • 上警

  • 一警

  • 二警



    戦闘警察隊

    韓国の警察には戦闘警察|戦闘警察隊と呼ばれる組織が存在する。準軍事組織であり、朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮から侵入したゲリラ|武装ゲリラの殺害・拘束(対間諜作戦)が目的である。隊員は厳密には警察官ではない。徴兵制度|徴兵によって集められ、韓国軍#陸軍|韓国陸軍で軍事訓練を受けた後、出向という形で警察に勤務する。この者を作戦戦闘警察巡警と呼ぶ。戦闘警察への入隊を徴兵と同等とみなし、希望者を募って試験を行い、合格すると兵役期間中戦闘警察で勤務する義務戦闘警察巡警もある。軍事訓練は陸軍に委託する。作戦戦闘警察巡警は主に対間諜作戦任務、義務戦闘警察巡警は主に警備・交通外勤・派出所勤務・防犯巡察など警察の補助任務を行っている。国会警備隊や政府庁舎警備隊にも戦闘警察巡警が多く勤務している。軍事独裁政権時代には「白骨団」と俗称される私服のデモ弾圧部隊が組織され、民主化運動の弾圧に猛威を振るった。名前は被っていたヘルメットが白かったことに由来している。弾圧方法は非常に過酷で、デモ参加者を殺害してし\xA1 $^$&$H$$$&IT>M;v$rEY!95/$3$7$?!#=b$K$O<+@)$N$?$a!VG&!W$NJ8;z$,=q$+$l$F$$$?!#



    警察教育

    前述のように警察大学校(幹部候補生教育)など警察庁運営の専門教育機関があるが、いずれも小規模なものである。このほか、東国大学校をはじめとした4年制大学に警察行政学科が設置され、警察専門教育を行っている。大学院課程まである大学も存在する。ただし、一般の4年制大学の警察行政学科を卒業しても警察公務員試験に合格しなければ、警察官にはなれない。なお、警察公務員の採用は各地方警察庁ごとに行われ、採用者は警察行政学科卒業者も6ヶ月間の基礎教育が課される。警察庁の採用は大きく三つに分かれ、日本の国家III種にあたる巡警(巡査)採用、警察関連大学の卒業生を対象にした、日本の国家II種にあたる警査(巡査部長)採用、また、日本の国家I種にあたる幹部候補生の警衛(警部補)採用がある。幹部候補生で採用された場合は1年間の警察総合学校での研修を終え、警察大学出身者と同様、警衛(警部補)として入庁することになる。韓国にも日本のキャリアにあたるものがあるが、韓国の弁護士資格を持つ者、および国家公務員採用上級試験に合格し、2年以上の経歴を持つ者だけに資格が与えられ、叩 ;4|8&=$$r7P$F7Y@5!J7Y;k!K$KG$L?$5$l$k!#4Z9qFb$K$3$N$h$&$J%-%c%j%"$O80余名だと言われていて、この中で2005年現在、弁護士出身は29人である。



    課題

    国家警察からの脱却、地域警察への脱皮が模索されている。



    関連項目


  • 日本の警察

  • 中華人民共和国公安部

  • アメリカの警察 - 連邦捜査局|FBI(連邦捜査局)

  • 王室カナダ騎馬警察

  • スコットランドヤード(ロンドン警視庁)

  • 海洋警察庁

  • 独島警備隊



    外部リンク


  • 韓国警察庁公式サイト(日本語)

  • 運訂/a>免許管理団](日本語)

  • 韓国ならではの色・動物・季節(白骨団に関する解説あり)

  • いんちきやかた「韓国警備警察事情」

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    2008年02月26日

    治安[救急車]

    日本の平和救急車



    救急車(きゅうきゅうしゃ)は、傷病者を医療機関等へ搬送するための車両である。自動車のない時代から救急車は存在しており、馬車や人力車が用いられていたが、近代になり自動車が発明されてからは自動車が主流となっている。日本における救急車の事情については、日本の救急車を参照のこと。



    目的

    救急車の最大の目的は、緊急の差し迫った傷病者を病院などの医療施設まで迅速かつ安全に搬送することである。通常の場合、救急車には傷病者が横たわるためのベッドや、各種の救急資器材、医薬品などが配置されており、また、これらの資器材を収納・登載するための空間や医師や救急隊員が傷病者へ応急処置を施すための空間が内部に確保されている。



    歴史

    前後の救急車(オーストリア)
    救急車(オーストリア)
    初めて救急搬送専用の車両が登場したのは、19世紀初めのナポレオン戦争であり、ドミニク・ジャン・ラーレー(Dominique Jean Larrey)が発明したとされる。ナポレオン軍の軍医長に任命されたラーレーは、戦傷者への迅速な治療のため軍救急部隊を編成し、戦場にあっても傷病者がいち早く野戦病院へ搬送されるシステムを構築した。このとき傷病者搬送に使用された車両が最初の救急車だとされている。救急車という呼称(英語のambulance)は、アメリカ南北戦争の時に始まった。当時は馬車が救急車として使用され、馬車救急車(horse ambulance)と呼ばれていた。これらいずれも戦場で負傷した戦士の迅速な治癒を行う上で大きく貢献した。自動車が発明されて広く普及すると、救急車の主流は自動車へ移った。20世紀後半以降、世界の臓 ?$/$N9q!&CO0h$G<+F0救急車が救急搬送の主要な手段として採用されている。また、陸路を走る救急車を補完するために、ヘリコプター救急|救急ヘリコプターや救急船などが新たに現れ、特にドイツで救急ヘリコプターが著しく普及しているなど、救急車以外による救急搬送も次第に増えている。救急車自体も高機能化が進み、先進国を中心として、車両の大型化・安定化が進むとともに高度な医療を施すための機器類が搭載できるようになった。その一方で、21世紀に入ってからも少なくない国・地域では、十分な数の救急車が整備されていないか、全く救急車が存在していない状況が続いている。救急車の歴史は、その始まり\xA1 $,$=$&$G$"$k$h$&$K!"@oAh!&73;v$H?<$$4X78$r;}$D!#@o;~9q:]K!$N2O$r$D$1$?救急車は、戦闘中であっても攻撃されず、傷病者を搬送することが認められている。ただし、救急車への武器の携行は許されていない。



    構造・機能

    救急車
    (本節では、自動車の救急車について説明する。)救急車には、一般用の自動車を改造したものや、救急車専用に設計・製造したもの、一般用車両をベースとして製造したもの等がある。救急車は、一般用車両よりもはるかに高い強度・安定性・機能性が求められるため、価格も相応に高い。例えば、日本では救急車本体の価格帯は2千数百万円前後であり、一般のワゴン車の価格約200万円 - 300万円と比較するとかなり高価である。多くの国・地域では救急車救急車だと一目で識別できる塗装がされている。例えば、日本では白地の車体中腹に赤いラインが引かれているラインが引かれていない地域もある。痢 c$($P!"Bg:e;T>CKI6J$G$O!V@V$$%i%$%s$O!I$"$+$s!J!a=u$+$i$J$$!K!I$K7R$,$j1o5/$,0-$$!W$H$$$&M}M3$GGr0l?'$N。ブラジルでも白主体に赤いマークが施されている。アメリカでは救急車の運営主体によって塗装色に大きな差異があり、赤主体の救急車、白地に赤ライン、白地に青ラインなど様々である。オーストリアやスウェーデンのように黄地にオレンジという配色の救急車もある。しかし多くの国では赤十字の配色でもある赤と白の組み合わせを採用している傾向にある。救急車の前面には「AMBULANCE」「救急」などの文字が鏡文字(裏返し)で描かれていることがある。これは、救急車の前方の運転手がミラー越しに見た時に、救急車であることをより視認しや\xA1 $9$/$9$k$?$a$G$"$k!#$[$H$s$I$N救急車はライトバン、ステーションワゴン、貨物自動車|トラック、軽トラックなどの車体(シャシ (自動車)|シャーシ)をベースとして製作されている。セダンやクーペでは人間を寝かせたまま輸送できる空間を十分に確保できないからである。傷病者や応急処置に負担を与えないため、非常に安定したサスペンションが装備されていることも多い。救急車には、傷病者を横たえるためのベッド、移動式の担架、救急処置用の医薬品・機器、救急処置を行うに十分な光量を供給するライト、などが配置されている。また、高度な応急処置を施すため、心電計や電気的除細動|除細動器、医師との連絡用のファックス機などの機器類を登載している救急車もある。こうした救急車は、これらの機器類の使用に必要な多量の電力を供給するだけの電源装置を擁している。救急車の内部は、上記の機器痢 `$r<}G<$9$k$@$1$G$J$/!"5_5^Bb0w$d0e;U$,Ek>h$7!"=}IB救急車では、負担のかかる中腰ではなく、安定した姿勢で救急処置が行えるよう、一般的なヒトの身長を超える高さが車両内部に確保されている。



    運用
    救急車の運用は、各国の法令により様々な形態をとる。救急車を運用する機関は、主として医療機関、救急専門機関、消防|消防機関などであるが、国によって状況は大きく異なる。日本や連合王国(イギリス)などでは、救急は行政サービスの一つとして位置づけられ、自治体や中央政府が主要な救急車運用機関となっているが、アメリカ合衆国などでは、必ずしも救急は行政サービスではなく、行政が救急車を運諭 Q$7$F$$$ kCO0h$b$"$k$,!"L14V4k6H$,M-NA$G5_5^HBAw$r/$J$/$J$$!#B?$/$N9q!&CO0h$G$O!"救急車を必要としている人が救急車を迅速に呼べるようにするため、救急車を集中的に管理する施設を設置し、救急車の出動を要請する電話を一元的に管理している。救急車の呼び出しを行うための電話番号は通常の電話番号とは違う緊急電話の取り扱いを行っている国・地域が多く、覚えやすく比較的桁数が少ない電話番号を使用している場合が多い。救急車に搭乗する人員は、運転手、医師、救急隊員などである。国・地域によって、搭乗すべき人員が定められている。運転手も救急現場では救急活動に携わることがほとんどである。また、消防機関や警察が救急車を運用していたり、救急専門機関が設置されて救急車運用を担っている国・地域があるなど、救急車運用の形態は非常に多様である。救急車は迅速性が求められることから、多くの国・地域で優先走行が認められている。例えば、赤信号でも優先的に進行したり、渋滞時には対向車線を走行するなどといった、他車に対する優先的な走行が可能となっている。



    関連項目
    * 日本の救急車

  • 緊急自動車

  • 救急医療

  • 特種用途自動車

  • 黄色い救急車
    }}

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    2008年02月25日

    治安[危険物]

    日本の平和危険物


    危険物(きけんぶつ)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。文脈により危険を及ぼす対象、及び、危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。対象としては、人、動植物、環境(生態)、物(物質、物品)、財産等が該当する場合がある。一方、主体の物としては、物質(化学物質等)、物品(品物、製品、成形物; 機器、器具等)等が該当する場合がある。また、文脈が想定している危険が実際に対象に悪い影響を与える機会・状況により危険物とされる範囲が異なる。日本で単に「危険物」と言う場合は、消防法に定める「危険物」を指すと考える人が多い。しかし実際には消防法だけでなく、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、火薬類取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶\xA1 $K$h$k危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示、航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示、建築基準法施行令等によっても規制されている。消防法では「危険物」とは、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されており、貯蔵、道路輸送中の輸送火災や漏洩事故の状況を想定している。航空輸送、海上輸送の場合は国際的に国際連合による国連危険物輸送勧告に基づいた「危険物」の概念が日本でも適用されている。国連危険物輸送勧告は、ほぼすべての輸送形式(輸送モード:道路輸送、海上輸送、航空輸送)における輸送中の危険な状況を想定している。国連危険物 BM"Aw4+9p$rBg85$H$9$kF|K\K!5,$K$OA%Gu$K$h$k危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等がある。将来的には、法令規則等における危険物の分類は、貯蔵、輸送を含むあらゆる取扱状況を想定した化学品の分類および表示に関する世界調和システム|GHSと呼ばれる国際的に協調(ハーモナイズ)された体系を基礎としたものに移行していくと考えられている。



    国連危険物輸送勧告に定める危険物

    危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」(Recommendations on the Transport of
    Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)に記載された分類基準に基づき荷送人が、輸送品の分類の実施するものとされている。分類は以下の9分類(class)にわかれ、さらに、等級、容器等級、国連番号に細分される。荷送人は、分類の結果に応じ、規則にしたがって、梱包と表示を行い、輸送者に申告しなければならない。輸送者は荷送人が申告した分類に対応して定められた輸送上の規則にしたがって輸送を実施する。輸送者は開梱して荷送人の申告・表示の正しさを確認することはしない(してはならない)ので、荷送人の分類に係わる安全上の責任は重大である。*分類1 爆発物

  • 分類2 高圧ガス

  • 分類3 引火性液体

  • 分類4 可燃性固体, 自然発火性物質, 水と接して可燃性ガスを発生する物質

  • 分類5 酸化性物質, 有機過酸化物

  • 分類6 毒物, 病毒をうつしやすい物質

  • 分類7 放射性物質

  • 分類8 腐食性物質

  • 分類9 その他の危険性物質および物品



    [クラス1 爆発物]
    これを規定する日本の法令の一つである「危険物船舶運送及び貯蔵規則」では「火薬類」としている。

  • 等級1.1 大量爆発(mass explosion)の危険性(hazard)がある物質及び物品(article)。大量爆発とは、ほぼ瞬間的にほとんどすべての貨物に影響が及ぶ爆発と定義される。

  • 等級1.2 大量爆発の危険性がないが、飛散の危険性がある物質及び物品。

  • 等級1.3 大量爆発の危険性がないが、火災の危険性があり、かつ、弱い爆風の危険性若しくは弱い飛散の危険性又はその両方の危険性のある物質及び物品。

  • 等級1.4 重大な危険性がない物質及び物品。点火又は起爆が起きた場合にその影響が容器内に限られ、かつ、大きな破片が飛散しないものを含む。

  • 等級1.5 大量爆発の危険性はあるが、非常に鈍感な物質。

  • 等級1.6 大量爆発の危険性がなく、かつ、極めて鈍感な物品。



    日本の消防法に定める危険物

    消防法において火災の原因となりかねないため、貯蔵設備の設置および貯蔵数量上限が規制対象となっている物質の総称である。具体的には、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されているもので、これら危険物の貯蔵設備は消防署長に届出が必要である。また、引火点が危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の多い場合に消防署長に届出が必要となる。具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたる。危険物あるいは指定可燃物の品目は政令等で指定され、危険物品目が指定可燃物品目へと変更になる場合もある。危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量を規定しており、それ以上の量を貯蔵または扱う場合は消防法\xA1 $KDj$a$i$l$?5,B'$K$N$C$H$C$?@_Hw!&;\@_$,I,MW$G$"$j!"危険物取扱者による作業または監督を必要とする。

  • 例:ガソリン(危険物第4類第1石油類)は#指定数量|指定数量の200リットルまでは資格が無くても扱える。したがって、一般乗用車のガソリンタンクは200リットルを超えることはない。以前この指定数量が100リットルであった時代は、乗用車のガソリンタンクも100リットル以下であった。なお、危険物を積載した車両は、関越トンネル・恵那山トンネル・肥後トンネル・加久藤トンネルなどの長大トンネルや関門国道トンネルなどの水底トンネルの走行が禁止されている。これは道路法の規定に基づき、道路管理者が指定する。日本国 国土交通省資料(pdf)。に掲載されているマーク


    [分類]
    以下の6種類に分けられ、第1類から第6類に分類される。


    [第1類]

    酸化性固体:可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。

  • 亜塩素酸|亜塩素酸塩類
    亜塩素酸カリウム (KClO2)
    亜塩素酸ナトリウム (NaClO2)
    亜塩素酸銅 (CuClO2)

  • 塩素酸|塩素酸塩類
    塩素酸カリウム (KClO3)
    塩素酸バリウム (BaClO3)
    塩素酸カルシウム (CaClO3)
    塩素酸ナトリウム (NaClO3)
    塩素酸アンモニウム (NH4ClO3)

  • 過塩素酸|過塩素酸塩類
    過塩素酸カリウム (KClO4)
    過塩素酸ナトリウム (NaClO4)
    過塩素酸アンモニウム (NH4ClO4)

  • 臭素酸|臭素酸塩類
    臭素酸カリウム (KBrO3)
    臭素酸ナトリウム (NaBrO3)
    臭素酸マグネシウム (MgBrO3)

  • ヨウ素酸|ヨウ素酸塩類

  • 無機過酸化物
    過酸化カリウム (K2O2)
    過酸化ナトリウム (Na2O2)
    過酸化カルシウム (CaO2)
    過酸化マグネシウム (MgO2)
    過酸化バリウム (BaO2)
    過酸化リチウム (Li2O2)

  • 硝酸|硝酸塩類
    硝酸カリウム (KNO3)
    硝酸ナトリウム (NaNO3)
    硝酸バリウム (BaNO3)
    硝酸アンモニウム (NH4NO3)
    硝酸銀 (AgNO3)

  • 過マンガン酸|過マンガン酸塩類
    過マンガン酸カリウム (KMnO4)
    過マンガン酸アンモニウム (NH4MnO4)
    過マンガン酸ナトリウム(NaMnO4・3H2O)

  • 重クロム酸|重クロム酸塩類
    重クロム酸アンモニウム (N2H8Cr2O7)
    重クロム酸カリウム (K2Cr2O7)

  • その他のもので政令で定めるもの
    過よう素酸|過よう素酸塩類
    過よう素酸
    クロム
    鉛又はよう素の酸化物
    亜硝酸塩類
    次亜塩素酸塩類
    塩素化イソシアヌル酸
    ペルオキソニ硫酸塩類
    ペルオキソほう酸塩類

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの


    [第2類]

    可燃性固体:着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。

  • 硫化リン

  • 赤リン

  • 硫黄

  • 鉄粉

  • 金属粉

  • マグネシウム

  • その他のもので政令で定めるもの
    未制定

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

  • 引火性固体
    固形アルコール
    ゴムのり
    ラッカーパテ


    [第3類]

    自然発火物質及び禁水性物質:空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。

  • カリウム

  • ナトリウム

  • アルキルアルミニウム

  • アルキルリチウム

  • 黄リン

  • アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属

  • 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)

  • 金属の水素化物

  • 金属のりん化物

  • カルシウム又はアルミニウムの炭化物

  • その他のもので政令で定めるもの
    塩素化けい素化合物

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの


    [第4類]

    引火性液体:引火しやすい液体。ごく普通のガソリンなどがこの類になる。その中で、危険な順に以下の順序で分類される。たとえば、第2石油類よりも第1石油類の方が危険なので、保管できる指定数量は小さくなり、容器に求められる安全性も高くなってくる。;特殊引火物 :1気圧で、発火点が 100以下、又は引火点が −20以下で沸点が 40以下のもの。
    :ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン。
    ・第1石油類 :1気圧で、引火点が 21未満のもの。
    :ガソリン、ベンゼン、トルエン、アセトン、ピリジン、臭化エチル、ギ酸エチル、酢酸エチル、メチルエチルケトン、トリエチルアミン、アクロレイン、アクリロニトリル、エチレンイミン、アセトニトリル。
    ・アルコール類 :炭素数3以下の飽和1価アルコール。
    :メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール。
    ・第2石油類 :1気圧で、引火点が 21以上 70未満のもの。
    :灯油、軽油、酢酸、キシレン、クロロベンゼン、ニトロメタン、テレビン油、スチレン|スチレンモノマー、アクリル酸、N,N-ジメチルホルムアミド、プロピオン酸。
    ・第3石油類 :1気圧で、温度 20で液体であって、引火点が 70以上 200未満のもの。
    :クレゾール、アニリン、重油、ニトロベンゼン、グリセリン、エチレングリコール、トリレンジイソシアネート、2サイクル機関|2サイクル、エンジンオイル、クレオソート油。
    ・第4石油類 :1気圧で、温度 20で液体であって、引火点が 200以上 250未満のもの。
    :エンジンオイル|潤滑油(ギヤー油、シリンダー油、タービン油)、リン酸トリクレジル、フタル酸ジオクチル。
    ・動植物油類 :動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、1気圧において引火点が 250未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
    :椰子油、アマニ油。


    [第5類]

    自己反応性物質:加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。

  • 有機過酸化物

  • 硝酸エステル類

  • ニトロ化合物

  • ニトロソ化合物

  • アゾ化合物

  • ジアゾ化合物

  • ヒドラジンの誘導体

  • ヒドロキシルアミン

  • ヒドロキシルアミン塩類

  • その他のもので政令で定めるもの
    金属のアジ化物
    硝酸グアニジン

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの


    [第6類]

    酸化性液体:他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体。

  • 過塩素酸

  • 過酸化水素

  • 硝酸

  • その他のもので政令で定めるもの
    ハロゲン間化合物

  • 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの


    [指定数量]

    一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする場合に、届出が必要になる基準数量である。より危険な危険物はより少ない量が指定数量となっている。その何倍、あるいは、何分の一で規制の内容が変わる。各指定数量は次のとおり。

  • 第1類:酸化性固体
    第1種酸化性固体:50 kg
    第2種酸化性固体:300 kg
    第3種酸化性固体:1,000 kg

  • 第2類:可燃性固体
    硫化リン:100 kg
    赤リン:100 kg
    硫黄:100 kg
    鉄粉:500 kg
    第1種可燃性固体:100 kg
    第2種可燃性固体:500 kg
    引火性固体:1,000 kg

  • 第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
    カリウム:10 kg
    ナトリウム:10 kg
    アルキルアルミニウム:10 kg
    アルキルリチウム:10 kg
    黄リン:20 kg
    第1種自然発火性物質及び禁水性物質:10 kg
    第2種自然発火性物質及び禁水性物質:50 kg
    第3種自然発火性物質及び禁水性物質:300 kg

  • 第4類:引火性液体
    特殊引火物:50 L
    第1石油類 

  • 非水溶性液体:200 L

  • 水溶性液体:400 L
    アルコール類:400 L
    第2石油類

  • 非水溶性液体:1,000 L

  • 水溶性液体:2,000 L
    第3石油類

  • 非水溶性液体:2,000 L

  • 水溶性液体:4,000 L
    第4石油類:6,000 L
    動植物油類:10,000 L

  • 第5類:自己反応性物質
    第1種自己反応性物質:10 kg
    第2種自己反応性物質:100 kg

  • 第6類:酸化性液体
    酸化性液体:300 kg


    [計算法]

    以下のような方法で倍数計算を行う。

  • 同一の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合(倍数が1以上なら危険物施設となり許可が必要)
    :


  • 品名の違う危険物を同一場所で貯蔵し、又は取り扱う場合(倍数≧1の場合、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなされる)
    :


    [国連危険物輸送勧告の定義との違い]

    国連危険物輸送勧告における危険物と、日本の消防法における危険物の定義が異なることに注意が必要である。例を挙げると、消防法では引火点250以下の液体を危険物第4類の引火性液体としているが、国連危険物輸送勧告では引火点が60以下(かつ初留点が35以上)の液体を危険物クラス3の引火性液体としている。平成8年度「危険物の安全運送に関する講習会」テキスト 日本財団図書館この違いの理解は単に国際実務を行う時に重要なのではなぁ /!"F|K\9qFb$G$N危険物についての法令を遵守した実務を行う際にも重要である。国連危険物輸送勧告や国際条約等に従っている船舶安全法に基づく「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(危告示)により、海上輸送での危険物が規制されている。同様に航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第一項第九号並びに同条第二項第一号、第三号及び第四号の規定に基づく「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」により、航空輸送における危険物が定義されている。





    GHSに定める危険物





    建築基準法に定める危険物




    参考資料





    関連項目


  • 危険物取扱者

  • 消防法

  • 日本の消防

  • トンネル

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    2008年02月24日

    治安[イギリス情報局秘密情報部]

    日本の平和イギリス情報局秘密情報部


    イギリス情報局秘密情報部(イギリスじょうほうきょくひみつじょうほうぶ、英:Secret Intelligence Service、略称:SIS)は、国外諜報活動|諜報を主とするイギリスの情報機関。



    概要

    旧称から MI6(Military Intelligence
    6―軍情報部第6課)としても知られている(しかし正式名称はあくまでも ''Secret Intelligence Service'' であるので一部のマスコミが MI6 と読んでいるのは不適切でフレデリック・フォーサイスの小説においても何度も取り上げられている)。本部はロンドン。機構上は外務省に属しているが、実際は首相直轄の組織である。古くからイギリスは MI6 等諜報機関の存在を否定していたが、007の原作者である、イアン・フレミングは元 MI6 の諜報員であることを公表しており、現役時代の経験を生かした物語としてジェームズ・ボンドを産み落としている。近年では MI6、イギリス情報局保安部|MI5 などの諜報機関が公式ウェブサイトで新人採用まで行っている。2005年の応募資格は、イギリス籍、父母どちらかがイギリス人であること、21才以上で過去10年間に5年以上イギリスに住んでいたことが最低条件。



    沿革

    1909年3月、イギリス首相は、国家特務機関を再編することを帝国国防委員会に勧告した。首相の勧告に基づいて帝国国防委員会外国部附属秘密勤務局創設に関する通達が準備され、SIS の設立日は10月1日となった。SIS の直接の設立者は、バーノン・ケル大佐とマンスフィールド・スミスカミング海軍大佐だった。後者は秘密勤務局外国課長にもなった。カミングに敬意を表して、続く SIS の全長官は書簡及び会議において「C」(Cumming の頭文字から)と略して呼ばれることとなった。1995年、本部がランベスから、現在のヴォクソールに移動。異様な外観の新本部ビルは警備体制が強化されており、盗聴、爆弾|爆発物に対する防御が施されている。2000年9月20日、リアルIRAが対戦車ロケット弾をビルの8階に撃ち込んだが、損害は軽微であった。2006年4月27日、国際テロリズム|テロの高まりを受けた人員増強の必要性から多様な人材を確保するため、1909年の創設以来初めて新聞広告で工作員の募集を開始した。



    歴代長官


  • マンスフィールド・スミスカミング Mansfield Smith-Cumming (在任1909年 - 1923年)

  • ヒュー・シンクレア Hugh Sinclair (1923年 - 1939年)

  • スチュワート・ミンギス Stewart Menzies (1939年 - 1952年)
       (翻訳書で使われている「メンジース」は誤り)

  • ジョン・シンクレア John Sinclair (1953年 - 1956年)

  • リチャード・ホワイト Richard [Dick Goldsmith]White (1956年 - 1968年)

  • ジョン・レニー John Rennie (1968年 - 1973年)

  • モーリス・オールドフィールド Maurice Oldfield (1973年 - 1978年)

  • ディック・フランクス Dick Franks (1979年 - 1982年)

  • コリン・フィギュアス Colin Figures (1982年 - 1985年)

  • クリストファー・カーウェン Christopher Curwen (1985年 - 1989年)

  • コリン・マコール Colin McColl (1989年 - 1994年)

  • デービッド・スペディング David Spedding (1994年 - 1999年)

  • リチャード・ディアラブ Richard Dearlove (1999年 - 2004年)

  • ジョン・スカーレット John Scarlett (2004年 - )



    文献


  • ウィリアム・スティーヴンスン(著)、寺村誠一・赤羽龍夫(訳)、『暗号名 イントレピッド 第二次世界大戦の陰の主役』、早川書房、1978年(これは実話ではないので注意されたい)

  • Arnold Kramish(著)、『暗号名 グリフィン 第二次大戦の最も偉大なスパイ』、新潮社、1992年



    関連項目


  • マイクロフト・ホームズ - シャーロック・ホームズの実兄でSISの前身の特務機関の一つを率い、シャーロックをして「兄は政府そのものだ」と言わしめている。

  • イギリス情報局保安部 (MI5)

  • イアン・フレミング - 007シリーズ生みの親。元 MI6 職員。

  • ジェームズ・ボンド - 007シリーズの主人公。この機関に所属する情報部員という設定。

  • 『パタリロ!』 - 第1話からの主要キャラクタージャック・バンコランが所属する。

  • 『エロイカより愛をこめて』 - No.10「グラスターゲット」より登場した名(迷)脇役キャラクター、チャールズ・ロレンス、ミスターLが所属する。

  • サマセット・モーム - 小説家・劇作家。元 MI6 職員。

  • 『DARKER THAN BLACK -黒の契約者-』 - 第3話より登場する最高のエージェント、ノーベンバー11及びその仲間、エイプリル、ジュライが所属する。

  • 『ゴルゴ13』 -ベスト4のヒュームが所属している。



    外部リンク


  • The Official Website of the Secret Intelligence Service(SIS) - 公式サイト

  • Entry for MI6 (英語版) - アメリカ科学者連盟ウェブサイト内

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    2008年02月23日

    治安[災害]

    日本の平和災害



    災害(さいがい)は気象などの自然現象の変化、あるいは人為的な原因などによって、人命や社会生活に対する被害を生じる現象をいう。多くの場合、自然現象の変化による自然災害を指すが、人為的な原因による大きな事故(操船ミスによる船舶|船の転覆、操作ミスによる原子力事故など)は、特に「人災」と呼ぶことがある。又、犯罪|犯罪被害も人災である。「人災」はもともと「天災」に対して作られた言葉であるが、多くの自然災害においては、たとえ直接的な原因が自然現象であったとしても、人的被害の多くには人為的な原因が関与している例が多々みられる。このため、最近では「天災」という言葉はほとんど使用されていない。なお、人災にあっては安全工学によってそのリスクを軽減できる。詳しくは安全工学を参照されたい。



    災害の定義及び類型


  • 災害 - 日本における災害の定義とは、学術分野等に置いて様々であるが、災害対策基本法第2条においては「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」をさすものである。

  • 原子力災害 - 原子力災害対策特別措置法第2条では「原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう」と定義されている。

  • 武力攻撃災害 - 災害対策基本法における災害の概念には、いわゆる武力攻撃やテロリズム|テロによる被害は概念の中に含まれないことから、有事法制の整備に際して設けられた定義である。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律|国民保護法第2条第4号において「武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害」として定義されている。

  • 武力攻撃原子力災害 - 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律|国民保護法第105条第7号の一において「武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線による被害」として定義されている。

  • 大規模災害

  • 非常災害

  • NBC災害 - 核兵器、生物兵器、化学兵器による攻撃をいう。

  • テロ災害 - テロリズム|テロにより引き起こされる災害



    防災

    災害を未然に防ぐための施策、行為を総称して防災と呼ぶ。災害対策基本法第2条第2号では、「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう」とされている。災害の程度に応じて「非常事態」「緊急事態」 (emergency) と言われる場合がある。又、一時に3人以上の労働者が業務上死傷又は罹病した災害労働災害を「重大災害」と称して区別している。特に大きな自然災害が発生した場合、被害を受けた都道府県は、\xA1 災害救助法の適用を国に対して申請し、被災者に対する救助や支援などで自衛隊の災害派遣、または日本赤十字社への救護班派遣要請や、支援費用の一部負担を国に求めることがある。被害が広範囲に渡る場合には、更に国の支援が強化される「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律|激甚災害法」が適用されることもある。



    自然災害の例




    [気象災害]


  • 風水害
    水害 - 低気圧や台風、前線 (気象)|前線による集中豪雨、洪水や土石流や鉄砲水、がけ崩れや地すべり、高潮など
    風害 - 低気圧や台風、竜巻などの突風、暴風による倒木、家屋や建物の破損・倒壊、農産物への被害、船の座礁など
    塩害 - 高潮や高波による潮位上昇、堤防の破壊、海水そのものや海水と風が吹き付けることによる、農作物や植物への塩害

  • 土砂災害 - 土石流、がけ崩れ、地すべり、天然ダムなど

  • 雪#雪害|雪害 - 大雪による交通機関のマヒ、積もった雪の融解による雪崩など

  • 雷、雹(ひょう)

  • 異常気象
    異常高温、異常低温(冷害)、少雨(旱魃)、短時間での記録的大雨(100mm/hなど)、暖冬、猛暑、冷夏、空梅雨、またエルニーニョ、ラニーニャ、ダイポールモード現象などを原因とする各種の異常気象
    異常乾燥による山火事


    [地震]


  • 大きな地震や、それによる津波、建物の損壊、インフラストラクチャー|インフラの破壊など
    地震による津波、揺れによるがけ崩れ、断層の地表露出、地割れ、道路の寸断、橋や塔、建物の倒壊、液状化現象、ライフラインの寸断


    [火山]


  • 噴火による火砕流や溶岩流、火口から噴出する灰(降灰)、火山弾

  • 噴煙が高く立ち上り太陽光を遮る事による冷害

  • 積もった灰が雨などと一緒に一気に流れる泥流

  • 爆発による山体崩壊、山体崩落(例:島原大変肥後迷惑)


    [生物]


  • インフルエンザやエボラ出血熱など伝染病のまん延、SARSなどの新型の病原菌の発生

  • 生物の異常発生(蝗害(バッタ・イナゴ)、エチゼンクラゲ)


    [隕石]


  • 落下時にできる巨大な隕石孔・クレーター

  • 隕石落下による大量の塵の巻き上げやそれによる太陽光の遮断、海に落ちた場合の津波



    事故・人災の例


  • 損害・犯罪被害・テロ事件・武力衝突・戦災

  • 交通事故・鉄道事故|列車事故・飛行機事故

  • 労働災害

  • 報道被害・風評被害・デマ・取り付け騒ぎ



    近年の災害
    *スリーマイル島原子力発電所事故|スリーマイル島原発事故

  • チェルノブイリ原発事故 - 人類史上最悪の原発事故。多くのヒューマンエラーが重なった

  • 日本航空123便墜落事故(1985年8月12日) - 単独の航空機事故としては史上最悪の被害を出した。

  • 阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)(1995年1月17日)

  • 東海村JCO臨界事故(1999年9月30日)

  • 三宅島の噴火(2000年 - 現在)

  • 有珠山の噴火(2000年3月31日 - 2000年8月17日にほぼ停止) - 約30年に1度の噴火している。

  • 平成16年7月新潟・福島豪雨(2004年7月13日)、平成16年7月福井豪雨(2004年7月18日)

  • 関西電力美浜発電所3号機の蒸気噴出(2004年8月9日) - 労働災害上の重大災害。死者は5人で日本の原子力発電所|原発事故史上最悪の被害。事故を回避する事が可能であった為、災害よりも人害の方が近い。なお、高温の水蒸気による労働災害であり、放射線・放射能によるものではない。

  • 愛媛県東予地方の水害(2004年8月18日)

  • 浅間山の噴火(2004年9月1日 - 現在)

  • 2004年の台風集中上陸

  • 新潟県中越地震(2004年10月23日)

  • スマトラ島沖地震(2004年12月26日)

  • JR福知山線脱線事故(2005年4月25日)

  • 能登半島地震(2007年3月25日)

  • 新潟県中越沖地震(2007年7月16日) - 新潟県では前の大地震から、僅か3年での地震再来となった。



    予想される災害


  • 地震 - 南関東直下地震 ・ 東海地震 ・ 東南海地震 ・ 南海地震 ・ 宮城県沖地震 ・ 断層へのエネルギー蓄積による周期的な地震

  • 火山噴火 - 富士山の噴火

  • 地球温暖化による大規模な気候変動や、それによる異常気象

  • 定期的な太陽活動の活発化による電波障害、人工衛星の故障、地球に降り注ぐ宇宙線の増加

  • テロリズム|テロ - 化学兵器テロ、爆弾テロ、飛行機テロ、自動車テロなど

  • 事故 - 交通事故、鉄道事故、航空機事故、船舶事故、船舶からのオイル漏れによる海洋汚染



    災害を防ぐには

    人間は、災害を未然に防ぐための施策、行為を総称して防災(ぼうさい)と呼び、様々な形で実行している。しかし、災害を完全に防ぐことは不可能である。なぜなら、人間が生活してゆく上で、災害は必ず起こるものだからだ。しかし、災害による被害は対策により最小限に抑えることができる。これを減災(げんさい)という。


    [ 災害対策の例(自然災害) ]


  • 火災避難訓練、地震避難訓練、水害避難訓練などの各種防災訓練や、自治体や企業、団体などが行う災害を想定した訓練

  • 水害防止目的のダム建設などや、災害が起き難くなるような地形へ変える工事

  • 過去の例を基にした災害予測や、それに合わせた対策
    地震予知
    ハザードマップ作成
    建物や土木構造物などの耐震性の強化工事


    [ 災害対策の例(人的災害) ]


  • 法律や条約の制定、締結

  • 警察組織の創設、防犯、警備、交通ルールの徹底、交通網の整備

  • 消防署の設置、消防団など

  • 災害救助犬の育成


    [避難指示・避難勧告等]

    これらの災害で土砂災害、洪水(浸水)、河川増水(氾濫・決壊)、その他の災害が発生する可能性がある場合、自治体は避難の指示や勧告を呼びかける場合がある。これらの避難関連情報はインターネットや防災行政無線、あるいはサイレンなどで告知するので、それらの情報を注意深く聴く必要がある。

  • 避難準備勧告 - 災害被害の危険性が予想される地域の住民に避難の準備と事態の周知を行う必要があるときの呼びかけ

  • 避難勧告 - 災害被害の危険性が予想される地域で土地・建物に災害が起こる可能性がある場合の呼びかけ。この場合は各市区町村が指定した避難所に早急に入るように呼びかける

  • 避難指示 - 避難勧告よりも更に緊急・危険度が高い災害が予想される時に、指定した避難所に直ちに入るように呼びかける


    [防災工事の実施等]

    歴史的に考えても治山治水工事はどの時代も支配者の重要な責務であった。近年は防災工事の予算が削減され必要な防災工事が行われていないヶ所が増えてきている。特に地方は深刻であり、従来であれば大した被害が生じなかった程度の降雨であっても人的被害や財産被害は増大している。



    関連項目
    *安全工学

  • 二次災害

  • 災害弱者

  • 災害救助犬

  • 災害救助法

  • 災害ボランティア、災害ボランティアセンター、恩送り

  • 災害用伝言ダイヤル、iモード災害用伝言板サービス

  • 災害復旧

  • 救急車

  • 消防車

  • 自衛隊

  • 日本赤十字社

  • 損害保険



    外部リンク


  • 内閣府による防災情報

  • 激甚災害制度について

  • 八都県市防災・危機管理対策委員会

  • 千葉県庁消防地震防災課

  • 神奈川県安全防災局

  • 埼玉県消防防災課

  • 国土交通省防災情報提供センター

  • 国土交通省防災情報

  • 国土交通省道路防災情報

  • 地震予知連絡会

  • リアルタイム地震情報利用協議会


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    2008年02月22日

    治安[銃器対策部隊]

    日本の平和銃器対策部隊


    銃器対策部隊(じゅうきたいさくぶたい)とは日本の警察|日本警察の機動隊に所属する部隊のこと。警察内部では略して「銃対(じゅうたい)」と呼称されることが多い。銃器対策部隊は都道府県警察本部の警備部に所属し、思想・宗教的背景のある犯罪者や、テロリストへの対処を主要な任務としており、その他、銃器を使用した凶悪な犯罪者の制圧、逮捕を行う。またハイジャック|ハイジャック事件や、武装立て篭もり事件等では、特殊急襲部隊(SAT)の支援部隊として活動する。



    概要(部隊創設から現在まで)




    [銃器対策部隊の誕生]
    1968年、静岡県で人質立て篭もり事件(通称、金嬉老事件)が発生。
    この事件では犯人が、ライフルとダイナマイトで武装していたため、警察は容易に近づくことができず、人質の救出は非常に困難であった。結果的には、捜査員が報道関係者に変装することにより、犯人に接近して制圧、逮捕したが、この事件以降、犯人制圧と人質救出を目的として、都道府県警察に狙撃銃|狙撃用ライフルの配備が進められた。またライフルの配備に伴い、狙撃の専門部隊である「特殊銃隊」が都道府県警察に創設された(なお警視庁では、第六機動隊および第八機動隊に突入部隊とともに設置され、「特殊警備部隊」と呼称していた)。
    特殊銃隊は、陸上自衛隊の富士学校などで射撃の訓練を受けた警察官が、事件発生に伴って各所属(本部教養課、機動隊など)から召集され、臨時に編成される部隊であった。1970年、「瀬戸内シージャック事件」に大阪府警察の特殊銃隊が出動し、狙撃用ライフルで犯\xA1 ?M$r@)05!J銃器対策部隊」に改めた。なお、日本の警察ではライフルやサブマシンガン|機関けん銃を総称して「特殊銃」と呼称している。


    [装備?体制の拡充]

    2001年、アメリカ同時多発テロ事件の発生を受け、銃器対策部隊が全国の自衛隊駐屯地や、アメリカ軍基地、原子力発電所などの重要施設の警備を実施することになったが、その際、拳銃程度の軽武装であったことが問題とされ、国家公安委員長により、新たな特殊銃の導入が公表された。
    翌2002年には、全世界が注目するイベントである2002 FIFAワールドカップが控えていたこともあり、現状の装備では武装テロリストに対処できないとして、全国の銃器対策部隊に「機関けん銃(MP5)」が配備され、より実戦的な部隊へと体制が拡充された。2004年、福井県警察に原子力関連施設の防備を専門に担当する「原子力関連施設警戒隊」が編成された。


    [現状]

    2005年10月21日、陸上自衛隊真駒内駐屯地において、警察と自衛隊による初の共同訓練が実施された。訓練の正式名称は「治安出動にかかわる自衛隊と警察との共同対処訓練」である。この訓練では、警察と自衛隊による部隊輸送訓練などが行われた。訓練の内容は、陸上自衛隊第18普通科連隊の隊員と、北海道警察の機動隊員がヘリコプターからロープで降下した後、自衛隊のヘリコプターに搭乗した銃器対策部隊が到着し、現場へと向かうという内容であった。
    陸上自衛隊の迷彩色のヘリコプターから、「機関けん銃」で武装した、青い出動服姿の警察官が降りてくる場面は、テレビ等で報道された。なお、軍事専門誌「SATマガジン」12号に掲載された記事によると、この訓練でヘリコプターから降下した機動隊員は、装備やリペリング(ロープ降下)技術などから、北海道警察の特殊急襲部隊(SAT)であると解説している。2005年前後からは、各関係機関の合同による「水際危機管理対策訓練」が頻繁に行われており、一部の地域では銃器対策部隊も参加している。この訓練は港湾や空港を対象としたテロ対策訓練で、海上保安庁、税関、入国管理局などと合同で実施しており、テロリストの入国を水際で阻止することが目的である。2007年2月20日、陸上自衛隊第1師団 (陸上自衛隊)|第1師団と埼玉県警察、茨城県警察の銃器対策部隊が、陸上自衛隊朝霞駐屯地で、武装工作員等への対処を想定した合同治安出動訓練を行った。この訓練には総勢400名が参加し、駐屯地内の演習場で部隊輸送訓練、共同検問訓練、包囲制圧訓練を実施した。なお共同検問訓練、包囲制圧訓練は報道関係者に非公開で行われた。



    編成されている地域

    全国の機動隊に配備されている。
    特に米軍基地や原子力発電所等の重要施設を抱える、全国28都道府県の警察本部の機動隊及び、千葉県警察成田国際空港警備隊、特別警備隊 (皇宮警察)|皇宮警察特別警備隊の銃器対策部隊には、機関けん銃(H&K社製 MP5)が配備されている。銃器対策部隊は、重要防護施設の警備等を主要な任務とし、特殊部隊(SAT)が出動するようなハイジャックや、テロ事件などが発生した際には、一次対処部隊として現場に派遣され、SAT到着後は後方支援活動を行う。SATが置かれていない府県警察では、銃器を使用した立て籠もり事件が発生した際、銃器対策部隊が刑事部の特殊捜査班|特殊犯捜査係と連携し、突入を担当することもある。また近年、一部の県警察では立て籠もり事件等に対処するため、特殊犯捜査係に銃器対策部隊の隊員や、機動捜査隊の捜査員を加えて、特殊捜査班#県警察の突入班|突入班を編成している。銃器対策部隊の関連部隊として、警視庁第七機動隊には「警視庁第7機動隊 銃器対策レンジャー部隊|銃器対策レンジャー小隊」が設置されている。
    銃器対策レンジャー小隊は、銃器対策部隊と同様に、機関けん銃(H&K MP5)を装備しており、ヘリコプターやビルからロープで降下し、突入を行う。この部隊は、特殊部隊(SAT)の支援等を主要な任務としている。

    通常、銃器対策部隊は、ロープ降下の訓練を実施していないが、近年は警視庁以外の警察でも、機動隊のレンジャー部隊が銃器対策部隊を兼務し、ロープ降下の技術を修得している事が多い。



    装備


  • 特型警備車
    : 車体側部に銃眼を備えた、防弾装甲車両。車体上部にも、銃眼付きの盾(装甲板)が設置されている。車体の塗色は、配備された年によって若干異なるが、各都道府県警察に最低でも1台は、必ず配備されている。

  • けん銃
    : 一般的に警察官が使用するけん銃と同じものを使用する。以前は「ニューナンブM60」が主流であったが、最近はS&W M39#第三世代型|S&W社製 M3913を装備していることが多い(訓練では装備していない場合もある)。

  • 短機関銃|機関けん銃
    : ドイツHeckler&Koch社製、MP5|MP5Fを装備。エイムポイント社の照準器(ダットサイト)やフラッシュライトを装着したもの。

  • 狙撃銃|狙撃用ライフル
    : 豊和工業製の「ホーワM1500」に照準器を装着したもの。

  • 防弾盾
    : 金属製の防弾盾を装備。ポリカーボネイト製の透明盾は、基本的には使用しない。

  • 防弾ヘルメット
    : 防弾フェイスガード(拳銃弾の阻止が可能)を装着した、ケブラー製ヘルメットを装備。訓練ではフェイスガードを取り外して使用する場合もある。このヘルメットの形状はジェット型だが、一部地域の警察ではフリッツ型のヘルメットも装備している。

  • 防弾ベスト
    : 拳銃弾から身体を防護するベスト。主に胴体前面を防護するが、一部の地域では首や背部、上腕部を防護するものが採用されている。複数の種類が配備されており、自動小銃弾や爆発物から防護する防弾ベストもある。

  • タクティカルベスト
    : 予備弾倉等、様々な装備品を収納できるベストで、主に防弾ベストの上から重ね着をして使用する。警視庁ではアメリカ、イーグル社製の「TAC-V1」を使用している。

  • 出動服
    : 機動隊で普段から使用しているもの。なお、警視庁の「銃器対策レンジャー小隊」や、「静岡県警察SRP」、三重県警察銃器対策部隊では、専用のアサルトスーツ(突入服)を使用している。

  • 警備靴
    : 主に、機動隊員の装着する「編上靴」を使用している。

  • 警棒、手錠
    : 一般的な警察官が所持するものと同じ(訓練では装備していない場合もある)。なお、各種装備の仕様は都道府県警察ごとに若干異なる。



    関連項目


  • 特殊部隊

  • テロリズム

  • 銃器対策レンジャー部隊

  • 千葉県警察成田国際空港警備隊

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    2008年02月21日

    治安[捜査]

    日本の平和捜査



    捜査(そうさ、Criminal investigation)とは、旧来的には、捜査機関が、犯罪があると思料したときに、起訴|公訴の提起及び維持のために、犯人(被疑者)及び証拠を発見・収集・保全する手続をいう。日本の刑事訴訟法は捜査を直接定義する条文を持たないが、捜査機関について定める条文の解釈として、一般的には、このように定義される(#捜査機関|捜査機関を参照)が、現在では捜査そのものに独立した意義を見いだす説も有力であり、捜査が何のために行われるか、つまり捜査の目的に関しては、従来から激しい見解の対立がある。!
    捜査活動は行政#行政作用|行政作用であり、行政法の一般的な規律に服する。なお、国税犯則取締法|国税犯則事件の調査、公安調査庁、公正取引委員会、入国警備官、税関の調査などは捜査に類似するが、原則として行政上の処分を行うためのものであり、本来それらの結果が刑事手続に向けられたものではないため、捜査とは概念上区別されている。



    捜査構造論

    捜査の構造論として、糾問的捜査観と弾劾的捜査観との二つの考え方が説明されてきた。
    糾問的捜査観とは、捜査活動は執行機関が全て行い、被疑者はその客体に過ぎないとするものであり、被疑者は一方当事者としての立場ではないとする考え方である。戦前の旧刑訴法上はこの考え方に基づいた捜査活動、公判維持が行われてきた。国家による事実の究明活動という側面が強い考え方である。
    弾劾的捜査観とは、捜査段階に於いても、捜査機関と被疑者が対等に争うもので、事実の解明は裁判でのトライアルによるものとする考え方であり、戦後の刑訴法はこの弾劾的な法制度が取り入れられたものである。
    いずれの考え方の一方を取り入れればよいというものではなく、事実の解明、犯罪の防止、人権の尊重との調和の必要性が求められている。



    捜査の独自性

    近年においては捜査の独自性が有力に唱えられている。これは、元来、捜査の目的を「公訴の提起及び公判維持」に資することだけに限定することが現実の捜査活動と乖離していることに起因する。これによると、現実には捜査活動がそれ自体、独立して犯罪の予防、鎮圧、犯人の更生、平穏な社会生活の維持などの機能をも有しており、例えば身代金目的誘拐事件などが発生した場合、実際の捜査活動に於いては、「公訴の提起、公判維持」に資するための活動よりも、当然に被害者の救出が最優先になされるが、この救出活動は「生命身体財産の保護」それ自体を目的としているからといって、これを捜査の目的ではないとするのは不合理であるとする。かような意味で、治安維持機能をも併せ持つ警察においての警察捜査の定義については佐藤英彦を参照。
    さらに、少年事件における捜査活動も当初から「公訴の提起、公判維持」を目的としているといえるのかという疑問も出されている。また訴訟条件が整わない場合に於いても捜査活動が行われることがありうる(後述・#訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性|訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性参照)ことから、捜査活動自体が持つ嫌疑の判断・事案の解明等の機能に着目したものである。公訴提起以前の段階である、事件性・嫌疑の有無を判断するための捜査が行われうるのであって、それに先だって「公訴提起、公判維持」を目的とする活動が行われているとするのは現実にそぐわないとされる。そのため、捜査の目的を旧来の「公訴の提起・公判維持」に限定\xA1 $9$k9M$(J}$OIT9gM}$G$"$j!"$^$?8BDj$9$kI,MW@-$K7g$1$k$H$NHcH=$,6/$$!#$5$i$K!"IT5/AJ$K$h$k7:;v@/:v$r$b;kLn$KF~$l$???


    捜査機関

    捜査は、捜査機関によってなされる。刑事訴訟法が規定する捜査機関として、司法警察職員(刑事訴訟法189条2項)、検察官(刑事訴訟法191条1項)、検察事務官(刑事訴訟法191条2項)がある。殆どの事件では、司法警察職員が捜査を担当する。この場合の捜査は司法警察活動とほぼ同義であり、主として犯罪の予防活動を目的とする行政警察活動とは区別される。もっとも、両者の法による規制は重なり合う部分が多い(司法行政活動と行政警察活動の区別に関する議論については、行政警察活動を参照)。また、検察官も独自の捜査権を持ち、いわゆる特捜部などに所属する検察官が直接捜査を担当する\xA1 >l9g$b$"$k!J8!;!D##検察官の捜査権|検察官の捜査権参照)。



    捜査の端緒

    捜査捜査機関が犯罪があると思料したときに開始される(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。捜査開始の原因となるもの(捜査の端緒)には告訴・告発(刑事訴訟法230条、239条)・自首(刑事訴訟法245条)・検視(刑事訴訟法229条)・職務質問(警察官職務執行法2条1項)などがある。



    強制捜査と任意捜査

    捜査は、強制捜査と任意捜査とに分けられる。



    [ 強制捜査 ]

    強制捜査とは強制処分による捜査のことを言う。強制捜査の具体的内容としては、被疑者の身柄確保のための逮捕・勾留、物証を確保するための捜索・差押え・検証などがある。*強制処分について、判例は「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」(最高裁判所第三小法廷昭和51年3月16日決定)とする。
    この判例のうち「有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく」の部分は、従来通説であった有形力を用いる手段が強制処分であるとの学説およびこれに基づく被告人の主張への応答、「特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」の部分は強制処分法定主義(憲法31条,刑事訴訟法197条1項但書)からの当然の帰結(トートロジー)であるため、その本質は(被処分者の意思に反する)重要な権利・利益を侵害する捜査手段という点にあると考えられている(通説)。これに対して,重要とは言えなくてもある程度の権利・利益を侵害すればすべて強制処分であるとする見解もいわゆる「新しい強制処分説」と結びついて主張されている。
    新しい強制処分説とは、刑事訴訟法の規定しない強制処分であっても令状主義の要請が実質的にみたされる場合にはこれを許容すべきであるとの見解である。かかる見解に対しては立法論あるいは連邦憲法修正4条の下のアメリカ法解釈としてはともかく、日本法の解釈論としては無理であるとの批判がある。なお、強制捜査が違法に行われた場合、違法収集証拠排除法則の問題となる。


    [ 任意捜査 ]

    任意捜査とは、任意処分による捜査を言う。任意処分とは強制処分以外の処分をいい、一般的な意味での?任意?という言葉とは若干ニュアンスが異なる。
    捜査は任意捜査が原則であり、特別な法的根拠を必要としない(刑事訴訟法197条1項本文)ことから、任意処分については任意捜査の限界が重要論点として論じられる。



    訴訟条件を欠く場合の捜査の許容性

    訴訟条件とは、刑事訴訟法上、公訴を追行し、事件の実体審理及び裁判をするための要件をいい、このうち起訴(公訴の提起)のための適法要件を特に起訴条件ともいう。訴訟条件を欠く場合の例として、被疑者が死亡している場合、公訴時効が完成している場合、親告罪で被害者の告訴を欠く場合などがある。いずれの場合でも、起訴も公判維持もできない。他方、捜査は、一般には、公訴の提起(起訴)及び維持(公判維持)を目的として行われるものであるとされる。つまり、訴訟条件を欠く場合には、起訴も公判の維持もできないことから、捜査の目的を満たしえない。このため、このような場合にも捜査を行うことが可能か、解釈上の議論の余地があるが、立法上、訴訟条件は捜査条件とは異なるため、合理的妥当性がある範囲内での捜査は許されると解され、訴訟条件が完全に欠ける\xA1 >l9g$N6/@)捜査は極力控えるべきであるとされる。



    参考文献


  • 平野龍一『刑事訴訟法』(有斐閣)

  • 渥美東洋『刑事訴訟法』(有斐閣)

  • 池田修/前田雅英『刑事訴訟法講義』(東京大学出版会)

  • 桐山隆彦『警察官のための刑事訴訟法解説』(東京法令出版)

  • 田宮裕『変革のなかの刑事法』(有斐閣)

  • 田宮裕『捜査の構造』(有斐閣)

  • 熊谷宏/松尾浩也/田宮裕編『捜査法大系』全3巻(日本評論社)

  • 平良木登規男『捜査法』(成文堂)

  • 佐藤英彦『治安復活の迪』(立花書房)

  • 土本武司『犯罪捜査』(弘文堂)

  • 安冨潔『演習講座捜査手続法』(立花書房)



    関連項目


  • アメリカ合衆国|米国・連邦捜査局(FBI)

  • 警察庁

  • 鑑識

  • 指紋

  • DNA型鑑定

  • 遺留資料DNA型情報検索システム

  • 調書

  • 国策捜査

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    2008年02月20日

    治安[特別高等警察]

    日本の平和特別高等警察


    特別高等警察(とくべつこうとうけいさつ)は、大日本帝国憲法下の日本で、治安維持の名の下に社会主義・共産主義など反体制危険思想とされた活動の弾圧・取締のために設けられた警察組織。一般的に「特高警察」「特高」と略される。天皇制維持(国体護持)が他の活動より特別に高等、重要であるとする思想から命名された。秘密警察・白色テロリストの代名詞として悪名高く治安維持法に関する実働部隊でもあった。特別高等警察が最初に設置されたのは、幸徳秋水事件(大逆事件)後の1911年、警視庁に特別高等警察課が設置されたときであり、地方長官、警察部長などを介さず、内務省警保局保安課の直接指揮下におかれた。さらに、1924年には大阪、京都といった主要府県の警察部にも特別高等課が設けられ、治安維持法が制定された1925年には取締の法的根拠も整備され、1928年には全国配置が完了した。太平洋戦争敗北後\xA1 $N1945年10月にGHQの指令により、治安維持法廃止と共に解体された。戦後、所属の職員は、ほとんどが公職追放されたものの、後に旧自治省・警視庁・公安調査庁などの上級幹部職に復職している。



    関連項目


  • ゲシュタポ

  • ゲーペーウー

  • 白色テロ

  • 天皇制

  • 赤狩り(レッドパージ)


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    2008年02月19日

    治安[火災]

    日本の平和火災


    火災(かさい)は、災害の一種。火事とも呼ばれる。建造物や山、森林|森などが燃えることで、生命が危険にさらされたり、財産がその機能を果たせなくなったりすること。雷のような自然現象が原因のこともあるが、多くは放火や、タバコの不始末などの過失、人工物の不具合(電気コードのショートなど)が原因で起こる。小規模な火災の場合はボヤ(小火)と呼ぶ。これに対して大規模な火災は大火と呼ばれ、消防白書では33,000平方メートルを超える焼失面積を生じたものを区別しこう呼んでいる。日本は江戸時代より大火が多く、明暦の大火など江戸市外の相当部分を焼失する火災がしばしば発生した。近代では函館の大火や、大正12年の関東大震災による大火が有名である。海外でもロンドンやシカゴ、サンフランシスコなど大都市が大火に見舞われた事例は少なからずある。



    火災の三要素

    日本では、次の3つの要素を満たすものを火災として取り扱っている。(消防庁「火災報告取扱要領」による)

  • 人の意思に反して発生(放火も含む)

  • 消火の必要がある燃焼現象である

  • 消火施設の利用を必要とする



    日本での主な火災原因

    日本での主な火災原因は、上位から放火・たばこ・コンロ・たき火となっている。特に放火は、刑法上、殺人より罪が重いが、殺人年間件数約1,300件に対して、放火年間件数は約8,000件と数倍にのぼっている。なお、放火が殺人より罪が重い理由は、殺人は人命を奪うにとどまる(''注意:あくまで放火との対比上の表現であり、決して殺人を是認するものではない'')が、放火は人命のみならず財産の安全も脅かし、多くの人々の生活基盤を根底から崩壊させる危険性があるからだ、と考えられている。また、火災原因の究明は法に基づき消防が行うこととされているが、犯罪捜査の名目で警察が介入することが多く、警察の功績となりがちなのが現状である。



    日本での火災発生状況

    日本では、毎年約6万件の火災が発生している。月別に見てみると、2月・3月に多い。これは、乾燥した気象条件の時に火災が発生しやすいからであり、実効湿度・風速と火災発生件数は相関関係にあることが判っている。そこで、毎年この時期に「春の全国火災予防運動」が実施されている。火災による死者は、高齢者になるほど多くなる。年齢階層ごとに火災で死亡する確率を求めると、40歳を超えた当たりから、年齢に比例して死亡確率が高くなっている。これは、加齢するに従い、判断力や身体機能が衰えるからだと考えられている。火災発生率の地域的な傾向を見ると、北陸地方では特に低く、東北地方では特に高くなっているが、その原亜 x$O$h$/H=$C$F$$$J$$!#$^$?!"F|K\$O=t309q$HHf$Y$F火災発生率が非常に低い(欧米の数分の1程度)。これは「火災予防意識が非常に高いからだ」とする説もあれば、「火災のような恥ずべきことは公にしたくない、という国民性によるものであり、火災の実数は、把握数の数倍にのぼるはず」とする説もある。



    主な大規模火災


  • 白木屋百貨店火災(1932年12月16日、東京都死者14名、日本初の高層建築火災)

  • 聖母の園養老院火災(1955年2月17日、横浜市死者99名)

  • 千日デパート火災(1972年5月13日、大阪市死者118名)

  • 大洋デパート火災(1973年11月29日、熊本市死者104名)

  • 酒田市の大火(1976年10月29日)、酒田市死者1名)

  • 川治プリンスホテル火災(1980年11月20日、栃木県川治温泉死者40名)

  • ホテルニュージャパン火災(1982年2月8日、東京都千代田区死者33名)

  • 長崎屋尼崎店火災(1990年3月18日、尼崎市死者15名)

  • 新宿歌舞伎町ビル火災(2001年8月31日死者44名)

  • 出光興産北海道製油所タンク火災(2003年9月26日・28日)



    高層火災


  • 超高層マンション(東京都江東区・スカイシティ)での火災(1989年8月24日、24階/地上63m)



    火災で死亡した人物


  • 景山民夫

  • 横山光輝



    関連項目


  • 火災の年表

  • 放火及び失火の罪

  • 江戸の火事

  • 消火器

  • 消防



    外部リンク


  • 消防年表(消防庁サイト内)

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    2008年02月18日

    治安[公安調査庁]

    日本の平和公安調査庁


    公安調査庁(こうあんちょうさちょう、Public Security Intelligence Agency; PSIA)とは、破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき、日本に対する治安・安全保障上の脅威に関する情報収集(諜報活動)を行う組織である。法務省の外局。略して「公安庁」・「公調」。



    概要

    公安調査庁は、内閣情報調査室、警察庁(警備局)、外務省(国際情報統括官組織)、防衛省(情報本部)とともに、内閣情報会議・合同情報会議を構成する日本の情報機関のひとつに挙げられる。特に、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の情報に強いとされ、同庁長官が内閣総理大臣|首相に面会し、直接情報を伝えることもある。本来は、破壊活動防止法、及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規制対象に該当する団体であるかどうかの調査(情報収集)と処分請求を行う機関として存在するが、調査活動の過程で入手した情報を分析・評価し、関係機関に提供する。公安調査庁が処分請求を行った後に、その処分を審査・決定する機関として公安審査委員会が設置されている。敵対組織(国家)内部にスパイ網を構築し、情報を入手することを常套手段としており、その活動は“スパイ機関”そのものである。その実態が明らかになることはほとんどなく、小説などでは特殊な秘密諜報機関のように表現されている。日法 \$rIqBf$K$7$?007シリーズ第5作「007は二度死ぬ」(1967年)にも登場し、ジェームズ・ボンド(ショーン・コネリー)に協力している。日本情報機関チーフ・タイガー田中(丹波哲郎)は、公安調査庁最高幹部という設定である(「007は二度死ぬ」ハヤカワ・ミステリ文庫)。秘密警察・特高警察の再来と非難されることがあるが、逮捕権はなく、出来るのは内通者を使って情報を流させるなど純粋な調査活動のみ。いわゆる“公安”、“公安当局”とは、公安調査庁と公安警察を指す言葉である。




    沿革

    ※1952年以前については内務省 (日本)#概説|内務省の項を参照公安調査庁は、1952年(昭和27年)7月、破壊活動防止法の施行と同時に、法務府特別審査局を発展的解消する形で設置された。特別審査局は、「秘密的、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な団体」を取り締まる目的で制定された「団体等規正令」を所管しており、同政令が後の破壊活動防止法の基礎となった。同庁の設置には、戦後、公職追放されていた陸軍中野学校、特高警察、旧日本軍特務機関の出身者が参画したとされる(逆コース)。破壊活動防止法は、当時、武装闘争路線をとり、「山村工作隊」、「中核自衛隊」などの武装組織建設を進めていた日本共産党に対する規制を念頭に制定された。そのため、同党は、現在でも破壊活動防止法の調査指定団体となっている。
    1961年(昭和36年)には、元旧軍将校らが画策したクーデター未遂事件(三無事件)で、同法が初適用(個人適用)されている。1994年(平成6年)から1995年(平成7年)にかけて松本サリン事件や地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教(現アーレフ)に対し、破壊活動防止法の解散処分請求が行われたものの、1997年(平成9年)1月、公安審査委員会が同法の要件を満たさないと判断して適用は見送られた。その後、再びアーレフの活動が活発になったことから、1999年(平成11年)12月、破壊活動防止法の適用要件を柔軟にした「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」が施行された。公安調査庁は、同法に基づき、アーレフ施設の立入検査を継続している。



    調査対象




    [国内関係]

    日本国内に関しては、アーレフ(旧オウム真理教)、犯罪組織(暴力団)、日本共産党、革マル派・中核派などの新左翼、右翼団体、朝鮮総連 などの情報を収集している。2001年(平成13年)9月の「アメリカ同時多発テロ事件|9.11米国同時多発テロ事件」以降、アルカーイダ|アルカイダなどのイスラム過激派発見にも力を注いでいるとみられるが、第一は朝鮮半島の脅威調査である。また、“白装束集団”として世間を騒がせたパナウェーブ研究所のようなカルトとされる団体についても情報収集を行っているとみられるが、信教の自由との絡みもあるためか、詳細は明らかにされていない。ただ、世界基督教統一神霊協会については保守政党(=自民党)とのコネがあるため対象になっていないと見られる。また、創価学会も監視の対象となっていたとされるが、同会が支持する公明党が政権与党入りしたため現在は調査対象から除かれている。このことからも合法活動を行なう団体の調査はその団体と政権との距離が問題になることが伺える。 一部の労働組合や労働争議支援団体、反戦運動・反基地運動、反核運動、原子力発電|原発\xA1 H?BP1?F0!";TL1%*%s%V%:%^%s$J$I9T@/4F;k%0%k!<%W!"ItMn2rJ|1?F0|部落解放・女性解放など人権擁護運動(アムネスティ・インターナショナル、自由法曹団、日本国民救援会、青年法律家協会等)、消費者団体(生活協同組合や産地直送運動・環境保護団体)、言論団体(日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議等)などについても情報収集を行っているとされ、これらの団体から“調査・監視対象化は不当”と非難されている。一方、“治安上の脅威となる団体はまず「市民運動」等を隠れ蓑として勢力伸長を図るのが常套手段である以上、これらの団体に対する合法的情報収集・分析は業務の一環として当然である”との保守派からの反論もある。なお、同庁のホームページの動静調査には左右諸団体の活動報告がアップされている。


    [国外関係]

    日本国外に関しては、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、中華人民共和国(中国)、ロシアなど、日本と敵対もしくは緊張関係にある国の情報収集を行っているが、その実態は明らかにされていない。当該国の政治・経済情報の入手及び分析を得意とすると言われるが、情報活動の性質上、軍事情報も扱っているとみられる。北朝鮮情報については、日本の置かれた位置や在日韓国・朝鮮人|在日朝鮮人との関係によって、ヒューミント(HUMINT; human intelligence)に関してアメリカ中央情報局|CIA(米国・中央情報局)なども一目置くと言われている。警察庁警備局を頂点とする公安警察とは、担当領域が重複するためにライバル関係にある。一方、3自衛隊の情報保全部門(情報保全隊)との関係は良好とされる。



    組織概要

    平成17年度の定員は1,498人。国家公務員削減の流れに反し、平成16年度定員から36人増員されている。職員のうち、公安調査官(公安職)が調査業務に従事している。なお、幹部以外の職員氏名は公表されない。東京・霞が関の法務省庁舎内にある本庁以下、東京、大阪など8か所にブロックを管轄する公安調査局、横浜、京都など14か所に府県を管轄する公安調査事務所、その他必要に応じて駐在官事務所が置かれている。
    以前は、公安調査局の置かれる都道府県以外の全ての府県に地方組織(地方公安調査局、後に縮小され公安調査事務所)が置かれていたが、2001年(平成13年)1月の中央省庁再編に伴い、一部の事務所が閉鎖統合され、現体制となった。本庁と地方組織の役割分担としては、地方組織が収集した情報を本庁が一元的に分析・評価し、関係省庁に提供する仕組みとなっている。本庁は、人事・管理を担当する総務部、国内情報を担当する調査第一部、国外情報を担当する調査第二部で構成されており、公安調査局・公安調査事務所もこれに準じた組織となっている。朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮情報、イスラム過激派によるテロリズム|テロ情報を扱うのは調査第二部である。法務省の外局らしく、長官・次長・総務部長、以上ナンバー3までが検事である。このほか、調査第一部長に警察庁から警視監クラスの出向者、同第二部長に公安調査官生え抜きが充てられているが、これら最高幹部以外には出向者を受け入れない特異な組織でもある。一方、その組織規模とは不釣り合いなほどに他省庁への出向ポストが多く、内閣情報調査室を中心として内閣官\xA1 K<$KFs==?t?M!"30L3>J!JK\>J!":_308x4[!K$K?t==?M!"F1$8K!L3>J$NAH?%$G$"$kF~9q4IM}6I$K?t?M$r=P8~$5$;$F$$$k!#$3$N$[$+$K$b=P8~%]%9%H$,B8:_$9$k$H$_$i$l$k$,!">\:Y$OITL@$G$"$k!#=P8~


    調査手法・権限




    [ヒューミント]

    情報収集の手法として、監視・尾行のほか、対象団体の関係者を協力者(スパイ)として勧誘し、内部の情報を探るという手法(ヒューミント)をとり、シギント(コミント(通信傍受・暗号解読)、エリント)などの技術的手段を用いた情報収集は行っていないとされるが、業務の性質上、活動の実態には不明な点が多い。職員は、その特殊性から、所属・職名(場合によっては氏名)を偽って活動することが多く、危険に晒されることもあるとされる。(公安調査官を参照)1999年(平成11年)12月、元日本経済新聞記者杉嶋岑が朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮当局に2年2ヶ月間にわたり拘束される事件が発生。154会国会 安全保障委員会第9号この記者は帰国後、以前から公安調査庁に依頼されて北朝鮮の情報を提供していたこと、その件が北朝鮮側に漏洩していたためにスパイ容疑で取り調べを受けたことな\xA1 $I$rL@$i$+$K$7$F$$$k!#(日経新聞記者北朝鮮拘束事件)また、2003年(平成15年)には、元オウム真理教信者で公安調査庁の協力者であったとされる女性が北朝鮮に“亡命”していた事実が判明するなど、時折、諜報活動の得体の知れなさを窺わせる事件が明るみに出ている。


    [権限]

    公安調査庁の調査活動は、あくまで任意調査に限られており、逮捕、家宅捜索等の強制捜査権は与えられていない。これは、日本に限ったことではなく、諸外国の情報機関においても、対外情報機関はもとより、治安情報機関であっても、SS(英・保安局、イギリス情報局保安部|MI5)、BfV(独・憲法擁護庁)などは逮捕権を与えられていない。警察当局が事件発生後に捜査を開始するのにくらべ、情報機関は具体的な事件の発生前から広範かつフリーハンドで情報活動を行う必要がある以上、逮捕権や強制捜査権を付与することによって生じる権力の異常な増大、独断専行を回避するためでもある。


    [警察との違い]

    警察当局と情報当局の役割については、警察当局は、あくまで入手した情報によって事件を解決すること(犯人逮捕)を最終目標とする一方で、情報当局は、入手した情報から治安・外交面での中・長期的な予測をはじき出し、国家の政策判断の材料として政治指導者に提供する点で異なっている。日本の公安警察は、事件解決や対象の継続的な監視(防犯)を目的としており、収集した情報を総理大臣官邸|総理官邸・関係省庁に提供することはほとんどない。一方、公安調査庁は、政策の判断材料となるように情報を分析・評価し、首相官邸・関係省庁に提供する点で違いがある。例えば、同じ朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮情報を扱うにしても、公安警察が日本国内の工作員の存在という“違法行為”の把握を第一目標とするのに対し、公安調査庁は北朝鮮本国の政治・経済情勢の把握を優先する。公安調査庁に逮捕や家宅捜索等の強制捜査権が与えられて\xA1 $$$J$$$N$O$3$N$?$a$G$"$k!#


    [情報交換]

    公安調査庁は、アメリカ中央情報局|CIA(米国・中央情報局)、イギリス情報局秘密情報部|SIS(英・秘密情報部、イギリス情報局秘密情報部|MI6)、フランス対外治安総局|DGSE(仏・対外治安総局)、BND(独・連邦情報局)、モサド(イスラエル)、大韓民国国家情報院|国家情報院(韓国)などとも情報交換を行っており、元職員によると、情報交換だけではなく、研修のためにアメリカ中央情報局|CIAに職員を派遣しているとされる。公安調査庁は、北朝鮮や中国等の東アジア情報を武器に情報を交換しているとみられるが、情報機関同士の情報交換は、“ギブ・アンド・テイク”が基本とされ、相手方に提供する情報の質によって、得られる情報の質・量が変化する。“見返り”が期待できない組織とは関係を維持しない。外国機関は、 (1) 独自の情報源を運営し、 (2) 得られた情報を元に中・長期的な分析を行い、 (3) それらを政府・関係機関に提供し、 (4) かつ、澄 /:v$NN)0F!&pJs5!4X$NMW7o$rHw$($k公安調査庁を“日本の情報機関”として認めて接触しているわけである。



    情報の活用




    [関係機関への提供]

    収集した情報は、情報源が特定されないように加工され、分析・評価を行った後に内閣総理大臣|首相をはじめとする官邸幹部、関係省庁に提供されている。また、アーレフ(旧オウム真理教)対策の一環として、同教団の施設が存在する地方自治体に対しても、情報提供が行われている。


    [年次報告等]

    公安調査庁は、白書に準じる年間報告書として、毎年12月に「内外情勢の回顧と展望」(以下,回顧と展望)を公表している。「回顧と展望」は、同庁公式サイトから閲覧できる。2004年12月に公表された2005年版「回顧と展望」では、朝鮮民主主義人民共和国|北朝鮮情勢について、「一般住民の間で体制への不満や批判が増大し、権力基盤に亀裂が生じることも考えられる」と分析した他、アーレフについては、「依然として危険性を有し、規制強化を求める声も寄せられている」として、「徹底した調査、検査を推進する」と引き続き同教団を注視する必要性を強調しているが、年次の報告を見る限り、アーレフの会員数、経済など年々衰退化しているため、公安調査庁の強調する点と実際の数字はイメージで違っている。また、2年に一度、国際テロ問題をまとめた日本政府の行政組織で唯一の資料と言われる「国際テロリズム要覧」を公表している。なお、「回顧と展望」、「国際テロリズム要覧」共に書店\xA1 $G$NHNGd$O$5$l$F$$$J$$$,!"9qN)9q2q?^=q4[$d0lIt$NETF;I\8)N)?^=q4[$J$I$K$OB"=q$5$l$F$*$j!"公安調査庁と関わりの無い人でも内容を知ることが出来る。



    展望

    2002年(平成14年)9月の日朝首脳会談以降、月1〜2回の頻度で公安調査庁長官が総理大臣官邸|総理官邸を訪れ、首相に重要情報を報告している。首相動静等を確認する限り、報告は定期的に行われているようであり、官邸筋も同庁の情報に一定の評価を与えていることが推察される。外務省、防衛省などと異なり、政策立案・実施に関与しないため、各省庁から中立的な立場で情報の分析ができるという強みもある。以前から“リストラ官庁”と揶揄され、内閣情報調査室との統合も取り沙汰されてきた同庁であったが、テロリズム|テロの脅威の増大、北朝鮮による日本人拉致問題の顕在化によって活動がクローズアップされつつある。



    監視対象からの批判


  • 日本共産党は「公党たるわが党を監視する事自体が違憲|憲法違反であり、不当極まりない」と非難・批判している。

  • オウム真理教脱会者の集まり・カナリヤの会の代表で弁護士の滝本太郎は「破壊活動防止法は人権を侵害するのだったら反対する」と非難・批判している。



    職員の不祥事
    *1999年には、公安調査庁の元職員であった野田敬生が女性に6000回もの無言電話をしたり、脅迫状を送るなどのストーカー行為を行なっていたため逮捕され、横浜地裁で懲役1年6ヶ月執行猶予4年の判決を受けた。*2000年 資料が記録されたフロッピーを盗まれた。(中部公安調査局)『共同通信』2004年12月17日*2000年 九州公安調査局管内の公安調査事務所で、秘密文書の紛失。*2000年 情報収集活動などで使う調査活動費の使途や領収書が紛失しているのが判明し、四国公安調査局長ら三人が注意などの処分を受けている。*20! 00年 通りがかりの人で調査とはまったく無関係の人間に暴力をふるった公安調査官二人を戒告処分(東北公安調査局)*2003年 酒に酔った公安調査官が路上で男女二人とけんかとなり、調査官の身分を示す証票を見せて「警察官だ」と嘘をつき、一カ月の減給処分を受けている。(中国公安調査局)*2003年 出勤途中に酒気帯び運転で北海道警に逮捕され公安調査官を戒告処分。(北海道公安調査局)*2003年 二十代の女性の前で下半身を露出した男性職員を停職処分。(関東公安調査局)*2003年 酒に酔って他人に過度な暴行を加え、傷害の現行犯で逮捕された調査官を三カ月の減給処分。(関東公安調査局)*2005年5月 電車内で約50分間にわたり女子大生の股間(こかん)や胸をさわるなどのわいせつ行為をした疑いで上席調査官を逮捕。大阪地裁で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けた(近畿公安調査局)(読売新聞2005年5月28日)(2006年9月22日産経ニュース)

  • 2007年には、元公安調査庁長官の緒方重威が朝鮮総連施設の強制執行を免れるために不実の登記を行なったとして逮捕された。*2007年 千葉公安調査事務所の公安調査官が窃盗、停職1カ月の懲戒処分。(2007年3月30日時事通信)



    組織・役職




    [幹部]


  • 公安調査庁長官

  • 公安調査庁次長



    [内部部局]


  • 総務部
    参事官
    総務課

  • 審理室

  • 企画調整官

  • 渉外広報調整官
    人事課

  • 調査第一部
    第一課
    第二課
    公安調査管理官2人

  • 調査第二部
    第一課

  • 国際調査企画官
    第二課

  • 国際破壊活動対策室
    公安調査管理官3人



    [施設等機関]


  • 公安調査庁研修所


    [地方支分部局]


  • 公安調査局(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州)

  • 公安調査事務所(釧路、盛岡、さいたま、千葉、横浜、新潟、長野、静岡、金沢、京都、神戸、岡山、熊本、那覇)



    歴代の公安調査庁長官





    予算等・規模など


  • 一般会計歳出予算より

  • 1989年 平成元年  ¥13,582,000,000

  • 1990年 平成02年  ¥14,503,014,503

  • 1991年 平成03年  ¥15,585,031,170

  • 1992年 平成04年  ¥16,582,049,746

  • 1993年 平成05年  ¥17,082,068,328

  • 1994年 平成06年  ¥17,443,087,215

  • 1995年 平成07年  ¥17,710,106,260

  • 1996年 平成08年  ¥17,886,125,202

  • 1997年 平成09年  ¥18,090,144,720

  • 1998年 平成10年  ¥18,010,162,090

  • 1999年 平成11年  ¥17,968,179,680

  • 2000年 平成12年  ¥17,537,192,907

  • 2001年 平成13年  ¥17,124,205,488

  • 2002年 平成14年  ¥16,535,214,955

  • 2003年 平成15年  ¥15,830,221,620

  • 2004年 平成16年  ¥15,459,231,885

  • 2005年 平成17年  ¥15,276,244,416

  • 2006年 平成18年  ¥15,099,256,683



    関連項目


  • 公安審査委員会

  • 破壊活動防止法

  • 湖南市オウム対策委員会

  • 菅沼光弘



    引用文献





    外部リンク


  • 公安調査庁 公式サイト

  • 平成18年「内外情勢の回顧と展捧/a>」](公安調査庁

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    2008年02月16日

    治安[海上保安官]

    日本の平和海上保安官



    海上保安官(かいじょうほあんかん、Coast Guard Officer)は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする日本の行政機関である海上保安庁の職員のうち、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎖圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行う職員を指して云う(海上保安庁法第2条、第14条)。



    海上保安官の職務

    海上保安官は、海上における犯罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行い(海上保安庁法第31条)、「海の警察官」として広く知られるが、前述のとおり幅広い任務を有していることから、海上保安官の多くが「一般職の職員の給与に関する法律」に規定される「公安職俸給表(二)」が適用されるが、本庁や管区本部に勤務する海上保安官のうち警備救難部以外に所属する場合においては「行政職俸給表(一)」が適用されることもある(人事院規則九−二)。
    海上保安庁職員約1万2000人のうち、約1万1500人が海上保安官である。



    海上保安官の身分及び階級

    海上保安官の多くは、海上保安学校又は海上保安大学校の卒業者であるが、管区本部長や本庁の基幹職員には国土交通省や、省庁間交流による他省庁職員が海上保安官となる場合がある。少数であるが、海上保安庁が採用した一種及び三種採用(理学系、技術系)の海上保安官もいる。海上保安庁法施行令第9条には、一等海上保安監を最高位とし、三等海上保安士補まで9階級 (公務員)|階級を規定している。但し、同施行令における階級最高位である一等海上保安監の階級は人事上、その職責によって甲乙に区分されているため階級制度上、一等海上保安監の階級だけで2階級存在している。さらに、部下を指揮する職としての長官、次長及び警備救難監が存在し、また、海上保安庁職員服制(昭和二十三年運輸省令第三十三号)では、先の3職の制服を定めていることから、実質的には海上保安庁長官を最高位として12階級となってい\xA1 $k!#$J$*!"8=:_!"海上保安官において一等海上保安士補から三等海上保安士補の任命は発令されていない。以下に海上保安官の階級を示す。*階級ごとの海上保安庁内の職(本庁課長等)は、海上保安庁ホームページによる。

  • 相当階級は、国際協力機構|JICAのフィリピン海上保安人材育成プロジェクトによる。



    海上保安官に対する表彰

    海上保安官に対する表彰は、内閣総理大臣表彰を筆頭に国土交通大臣表彰その他の国務大臣表彰があり、その他に海上保安庁長官表彰をはじめとする表彰がある。海上保安庁の表彰には以下の表彰記章の伴う表彰の他、個人及び団体に対する賞詞などの各種表彰がある。*海上保安勲功章

  • 海上保安功績章

  • 海上保安発明考案章なお、各種表彰を受彰した職員は記念章#海上保安庁表彰記念章|海上保安庁表彰記念章を佩用することができる。



    関連法・規定




    [海上保安庁法(重要部分のみ抜粋)]


  • (※部分 編者注)*第14条 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。

  • 2 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。

  • 3 海上保安官は、上官の命を受け、第2条第1項に規定する事務を掌る。

  • 4 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。

  • 第15条 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各〃の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の制定する規則の適用を受けるものとする。

  • 第16条 海上保安官は、第5条第5号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。

  • 第17条 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる。

  • 2 海上保安官は、前項の規定により立入検査をし、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

  • 3 海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。 

  • 第18条 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
    1 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
    2 航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
    3 乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
    4 積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
    5 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
    6 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

  • 2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第1号又は第2号に掲げる措置を講ずることができる。 

  • 第19条 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。 

  • 第20条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条の規定を準用する。

  • 2 前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
    第21条 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。

  • 2 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。

  • 第31条 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行う。


    [災害対策基本法(関連部分のみ抜粋)]


  • 第54条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。

  • 3 第1項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。

  • 第58条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。

  • 第60条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

  • 2 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先を指示することができる。

  • 第61条 前条第1項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のための立退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することができる。前条第2項の規定は、この場合について準用する。

  • 2 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退きを指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

  • 第63条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。

  • 2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の吏員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

  • 第64条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。

  • 9 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は内閣府令で定める自衛隊法第8条に規定する部隊等の長(以下この条において「自衛隊の部隊等の長」という。)に差し出さなければならない。この場合において、警察署長等又は自衛隊の部隊等の長は、当該工作物等を保管しなければならない。

  • 第84条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

  • 第116条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
    1 第52条第1項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者
    2 第63条第1項の規定による市町村長(第73条第1項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第63条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者


    [国民保護法(関連部分のみ抜粋)]


  • 第63条 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第七76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

  • 第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。

  • 2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。

  • 3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。

  • 第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。

  • 第102条 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。

  • 7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。

  • 第193条 第102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。



    外部リンク


  • 海上保安庁ホームページ

  • 海上保安庁法(e-gov 法令データ提供システム)

  • 海上保安学校

  • 海上保安大学校


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    2008年02月15日

    治安[アメリカ国家安全保障局]

    日本の平和アメリカ国家安全保障局




    国家安全保障局(こっかあんぜんほしょうきょく National Security Agency、NSA)とCSS(後述)はアメリカ国防総省の諜報機関である。



    概要

    1952年11月4日に設立された国家安全保障局(NSA)は国家情報長官によって統括されるインテリジェンス・コミュニティーの中核組織のひとつであり、海外情報通信の収集と分析を主な任務としている。海外信号諜報情報の収集活動に関して、計画し指示し自ら活動を行い、膨大な量の暗号解読を行なっている。また、合衆国政府の情報通信システムを他国の情報機関の手から守ることも重要な任務であり、ここでも暗号解読技術が鍵となる。アメリカ中央情報局(CIA)がおもにヒューミント(Humint、 human intelligence)と呼ばれるスパイなどの人間を使った諜報活動を担当するのに対し、NSAはシギント(Sigint、signal intelligence)と呼ばれる電子機器を使った情報収集活動とその分析、集積、報告を担当する。シギント活動を中心にCSSの協力により、合衆国の各情報部と連携して活動を行っている。法律によって「NSAは中将によって指揮される」と規定されている。CSSは1972年の大統領命令によって設立された、NSAと一緒になってアメリカ国防総省のもとで国家情報活動の統合を行な\xA1 $&9q2H5!4X$G$"$k!#N&73>pJsJ]0B%3%^%s%I!"9g=09q3$JpJsIt$H0lBN$H$J$C$F$3$l$i$HNSAとの共同作戦を担当し、その長官はNSA長官が兼務している。英国GCHQ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドと共にエシュロン(Echelon)を運用していると考えられている。
    NSAは占有する通信基地や航空機、艦艇、人工衛星は保有しないが、それらの情報収集現場に出向いてNSAの情報ネットワークに吸い上げてゆく活動を世界中で行なっている。プエブロ号事件のような時にはじめてその活動の一端が明らかとなる。内部のNCSC(National Computer Security Center)では、コンピュータセキュリティ問題に関する調査と研究や、1983年、1985年の過去2回発行されたオレンジブック (セキュリティ)|オレンジブックと呼ばれるTrusted Computer System Evaluation Criteriaというレポートの発行も行っていた。その性質上、組織や活動内容、予算については明らかにされていない部分も多く、設立当初は組織の存在そのものが秘匿されていた。NSAはあまりに全貌が不明瞭なので「Never Say Anything(何も喋るな)」「No Such Agency(そんな部署はない)」と揶揄されたり、NSAの略称ではないかと言われる事も有る。規模・予算ではCIAを3倍以上上回ると評される。 NSAウェブページ Frequently Asked Questions - About NSAによると、雇用者数は約3万人。予算、床面積、人員などを考慮すると、フォーチュン (雑誌)|フォーチュン500の上位10%内にランクされる企業の規模に相当するとしている。



    施設等
    *本部 - メリーランド州フォート・ジョージ・C・ミード陸軍基地内

  • 職員数 - 約30,000人(はっきりした数字は定まらない。)



    任務


  • 通信情報(音声会話、コンピュータデータ)
    受信・収集(地上アンテナ、米海軍艦艇、米空軍航空機、人工衛星、Internet、その他)
    分類・集積・配信(巨大データベース:エシュロン)

  • エシュロンの開発、運用、管理
    通信情報収集の資産の管理等(アンテナ、情報ネットワーク)

  • 外国暗号
    解読・解析(解読不能であっても、通信量を計測する「トラフィック解析」は重要)

  • 暗号技術
    開発
    規制と管理

  • 盗聴

  • 米国政府の秘密通信
    暗号化機器とシステムの開発と維持
    暗号認証提供
    基準作成

  • その他
    外国のレーダーサイト配置図などの作成



    歴史

    NSAの前身は、AFSA(the Armed Forces Security Agency、軍保安局)であり、1949年5月20日に統合参謀本部指揮下の国防総省の部局として設置されたものである。AFSAは軍情報部隊(the Army Security Agency, Naval Security Group and the Air Force Security Service、陸軍保安局、海軍保安群、空軍保安部)の通信諜報および電子諜報活動を指揮監督することになっていた。しかし、AFSAは能力不足であり、調整機能が不足していた。そこで1951年12月よりアメリカ国家安全保障会議|国家安全保障会議の指示により検討が行われ、1952年6月の国家安全保障情報活動指示によって、同年11月4日に設立された後、数十年にわたってその存在は秘密にされていた。
    しかし、冷戦終結で機密指定の解除が進んだ事と、NSAが米国政府による暗号化ソフトウェアの輸出規制などの問題に関わっている事から、一般の注目を集める機会が多くなって来ている。




    セキュリティ技術

    暗号やセキュリティ技術に関して、NSAは世界最高の水準にあるが、その研究内容は秘密にされることが多い。しかし、NSAの技術のいくつかは広く一般に使われている。NSAが関わったクローズドソース|クローズドな一般向け暗号・セキュリティ技術については、バックドアの存在が疑われている。NSAは暗号方式DES (暗号)|DESの策定に大きく関わっている。アメリカ国立標準技術研究所|NIST (アメリカ国立標準技術研究所)の前身、NBSが公募した標準暗号アルゴリズムに対し、IBMがLuciferという暗号方式を提出するが、ここでNSAは、鍵 (暗号)|鍵の長さを128ビットから56ビットに短縮し、Sボックス|S-BOXの内容を変更した。説明なしに行われたこの改造に対して、疑念の声が上がることになった。
    次期標準暗号方式として公開で選定されたAES暗号|AESでは、技術コンサルタントとして関わっている。NSAが中心となって、1990年代に個人のPC用のPGP暗号ソフトウェアとネットスケープコミュニケーションズ|ネットスケープ社のSecure Socket Layer|SSL暗号ルーチンに対して暗号鍵に128ビットを使用したフル規格製品を海外輸出することを許さず、米国内向け製品として128ビット製品と海外輸出向け製品として40ビット製品を作らせた。これは、NSAが解読すべき暗号で長い鍵を使われた場合、NSAが保有するコンピュータの処理量があまりに膨大となるために行なわれた制限である。1996年には西側各国に対する制限が解かれたが、米国が危険視する特定国には引き続き輸出制限が残された。
    現在でも高度な暗号化技術に対しては、ワッセナーアレンジメントによって、輸出制限が掛かっている国がある。米政府が米国市民のすべての暗号鍵を管理するという、「キーエスクロウ」と「クリッパー・チップ」構想では米国内で大きな議論を呼んだが、結局中止となった。クリッパー・チップで使われていた暗号化アルゴリズム「スキップジャック」(Skip jack)の開発元もNSAである。また、ハッシュ関数|ハッシュアルゴリズムSHAもNSAが開発している。
    SELinuxという、Linuxに対するセキュリティーモジュールも、NSAが中心となって開発された。米マイクロソフト|Microsoftは、Microsoft Windows Vista|Windows Vistaのセキュリティ機能の開発・検査に関して、NSAの関与を認めている。



    盗聴

    ニクソン大統領の辞任後、CIAとNSAによって行なわれた電話盗聴に関する不適切な使用が疑われた。
    ジョン・F・ケネディ|ケネディー大統領はフィデル・カストロ|カストロ殺害の為に盗聴を指示しNSAが実行した。これがきっかけで、1978年には安易な盗聴を禁止する法律が作られた。2005年12月、ニューヨークタイムズ紙は、ホワイトハウスの圧力とジョージ・W・ブッシュ|ブッシュ大統領の指示のもとで、国内から海外への電話による通話を裁判所の同意なしで幾人かを対象に盗聴したと報じた。



    フィクション


  • 小説
    トム・クランシー(井坂清訳)『レッド・オクトーバーを追え!|レッド・オクトーバーを追え』文藝春秋 (出版社)|文藝春秋 文春文庫 (1985年)
    ダン・ブラウン『Digital Fortress』(1998年) - 『パズル・パレス』(越前敏弥、熊谷千寿訳)角川書店 (2006年)
    ネオ・ゼロ(著者:鳴海章)
    スーパー・ゼロ(著者:鳴海章)

  • NSA登場映画作品
    グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち ''Good Will Hunting'' (1997年) - 監督:ガス・ヴァン・サント 出演:マット・デイモン、ロビン・ウィリアムズ他
    マーキュリー・ライジング ''Mercury Rising'' (1998年) - 監督:ハロルド・ベッカー 出演:ブルース・ウィリス、アレック・ボールドウィン他
    エネミー・オブ・アメリカ ''Enemy of the State'' (1998年) - 監督:トニー・スコット 出演:ウィル・スミス、ジーン・ハックマン他
    007 ダイ・アナザー・デイ ''Die Another Day'' (2002年) - 監督:リー・タマホリ 出演:ピアース・ブロスナン、ハル・ベリー他

  • ゲーム
    パーフェクトダーク ''Perfect Dark'' (2000年) - レア (企業)|レア *北米版の設定
    スプリンターセルシリーズ ''Tom Clancy's Splinter Cell'' - ユービーアイソフト 監修:トム・クランシー
    メタルギアソリッド3



    関連項目


  • エシュロン

  • 暗号

  • 暗号解読

  • 盗聴

  • ベノナ

  • リバティー号事件

  • プエブロ号事件

  • アイヴィー・ベル|アイヴィー・ベル作戦

  • 三沢飛行場

  • 海南島事件

  • 楚辺通信所

  • Pretty Good Privacy|PGP

  • ロータス (ソフトウェア)|ロータス



    参考文献


  • ジェイムズ・バムフォード(瀧澤一郎訳)『パズル・パレス−超スパイ機関NSAの全貌』早川書房、1986年。ISBN 4152033177

  • ジェイムズ・バムフォード(瀧澤一郎訳)『すべては傍受されている−米国国家安全保障局の正体』角川書店、2003年。 ISBN 4047914428

  • パトリック・ラーデン・キーフ(冷泉彰彦訳)『チャター−全世界盗聴網が監視するテロと日常』NHK出版、2005年。ISBN 4140810769



    注記・参考資料





    外部リンク


  • NSAサイト(英語)


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    2008年02月14日

    治安[アメリカ陸軍ジョン・F&%1%M%G%#!

    日本の平和アメリカ陸軍ジョン・F・ケネディー特殊戦センター&スクール


    ジョン・F・ケネディ特殊戦センター・アンド・スクール(ジョン・エフ・ケネディとくしゅせん - 、John F. Kennedy Special Warfare Center and School : USAJFKSWCS)は、米特殊作戦陸軍に属する組織。長官は陸軍少将または陸軍准将。



    歴史


  • 1951年 : カンザス州フォート・ライリー陸軍基地内にある陸軍幕僚学校に心理戦部門を設置。

  • 1952年 : ノースカロライナ州フォート・ブラッグ陸軍基地内に心理戦センターを創設。同時に、陸軍幕僚学校がフォート・ブラッグに移転。

  • 1956年 : 心理戦センターから特殊戦センターに改称。

  • 1961年 : 特殊部隊訓練グループを創設。特殊部隊グループ(グリーンベレー)への入隊を志願する下士官に訓練を施す。

  • 1962年 : 特殊戦センターに第23航空分遣隊を併設。

  • 1969年 : 特殊戦センターから軍事援助研究所に改称。

  • 1971年 : 民事学校がジョージア州フォート・ゴードン陸軍基地からフォート・ブラッグに移転し、陸軍幕僚学校の教育カリキュラムに民事クラスを追加。

  • 1972年 : 第23航空分遣隊が解隊。

  • 1983年 : 軍事援助研究所からジョン・F・ケネディ特殊戦センター・アンド・スクールに改称。

  • 1996年 : 統合特殊作戦医療衛生訓練センターが創設。アメリカ軍の特殊作戦部隊における医療衛生訓練の統合化と標準化に寄与。



    組織構成


  • 第1特殊戦訓練グループ 1st Special Warfare Training Group (Airborne) : 1st SWTG(A)

  • 軍事自由降下学校 Military Free Fall School

  • 特殊部隊水中作戦学校 Special Forces Underwater Operations School



    外部リンク


  • USAJFKSWCS - 公式サイト(英語)


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    2008年02月13日

    治安[特殊捜査班]

    日本の平和特殊捜査班


    特殊捜査班(とくしゅそうさはん)とは、正式名称「特殊犯捜査係」のことである。全国の都道府県警察本部、刑事部捜査第一課に設置されている係で、人質立て篭もり事件や、誘拐事件等の捜査を担当している。警察内部では「特殊犯」と略されることが多い(「犯」は犯罪の略である)。

    道府県によっては「特殊犯捜査班」、「特殊捜査班」、「特殊捜査隊」などと呼ばれることもある。

    また、報道機関では「特殊班」と呼称されることが多い。



    創設

    警察庁では、1970年に「よど号ハイジャック事件」等を教訓として、刑事局捜査第一課に「特殊事件捜査係」を設置した。1995年には、オウム真理教の地下鉄サリン事件を受けて、「特殊事件捜査室」に名称を変更した。特殊事件捜査室は、広域にわたる重大事件や、テロ事件の捜査指揮を行う組織であり、現場における捜査、犯人の逮捕は都道府県警察が行う。警視庁では、1964年4月1日に、前年に発生した「吉展ちゃん誘拐殺人事件」の教訓から、「刑事部捜査第一課特殊犯捜査第1-4係」として創設された。英語名称の「Special Investigation Team」(特殊捜査班)から、通称「SIT」(エスアイティー)と略される。また創設当初は、単に「''Sousa Ikka Tokusyuhan''(捜査一課特殊犯)」の略称だったと言われている。創設当時の元SIT隊員の証言によると、会議の際に課や隊の名称を掲げることになっているが、存在をマスコミに悟られないよう苦肉の策としてローマ字表記(Sousa Ikka Tokusyuhan)の頭文字を取り「SIT」とし\xA1 $?$N$,;O$^$j$@$H$$$&!#$=$l$r%"%a%j%+5"$j$N4IM}41$,!VSpecial Investigation Team」の略と解釈してしまい、公式名称となったと言われている。「警視庁捜査一課特殊班」(角川書店、著者毛利文彦)大阪府警察では、刑事部捜査第一課特殊犯捜査係を、「Martial Arts Attack Team」の名称から、通称「MAAT」(マート)と呼び、1992年4月に創設された。



    概要

    特殊犯捜査係は、各都道府県警察の、刑事部捜査第一課に編成されており、人質立て篭もり事件や、誘拐事件、企業恐喝事件、業務上過失事件などに出動し、犯人を逮捕することを主要な任務としている。普段は様々な事件を想定し、関係部署と協力して、車両を使用した追跡訓練や、特殊通信、逆探知などの訓練を実施している。人質立て篭もり事件が発生した際は、重装備で出動し、犯人が説得に応じない場合は強行突入を行う。重装備で突入を行うことから、警備部に所属する特殊急襲部隊(SAT)や、銃器対策部隊などと混同されがちであるが、特殊犯捜査係は実行部隊を持つ捜査部門であり、取扱う対象もテロリストなどではなく、刑事事件の凶悪犯であることが多い。そのため、犯人への射撃は最後の手段とされており、可能な限り犯人の逮捕を優先すると言われている。また特殊犯捜査係は、立てこもり事件等において犯人との交渉を担当するため、交渉技術の訓練を熱心に行っている。SATが置かれていない府県警察の特殊犯捜査係では、機動隊の銃器対策部隊などと合同で突入班を編成しており、凶悪犯事件以外にもハイジャック事件やテロ事件などに出動し、突入\xA1 !"@)05$r9T$&!#$?$@$7!"$3$l$i$N;v7o$,H/@8$7$?>l9g$O!"6aNY$N7Y;!$+$iSATが派遣されるため、突入はSATと連携して行うと言われている。



    過去に出動した事件

    警視庁と大阪府警察の特殊犯捜査係は、全国の道府県警察と比べ体制が充実しており、出動回数も多い。
    警視庁SIT・大阪府警MAATなどが出動した主な立てこもり事件は以下のとおりである。

  • 1992年 町田市民家立て籠もり事件に出動。犯人を制圧逮捕し、人質を救出した。

  • 1995年 東京都大田区で発生した幼児人質篭城事件に出動し、管轄警察署の捜査員と共に突入。犯人を逮捕し、人質を救出した。

  • 1998年 東京証券取引所の籠城事件に出動。犯人が説得に応じ、投降したため突入は行われなかった。

  • 2002年 静岡県三島市で発生した人質立てこもり事件に出動。

  • 2003年2月 東京都渋谷区で男がホテルの一室に単独で立てこもる事件が発生。この時初めてリペリング(ロープ降下)を使用した突入・検挙が行われた。

  • 2003年6月 東京都板橋区の都営住宅で発生した猟銃立てこもり事件に出動。犯人が単独で立てこもる部屋に強行突入し身柄を確保した。この際、隊員2名が銃撃され重傷を負った。

  • 2004年 栃木県宇都宮市で発生した立て篭もり事件に出動し、栃木県警の突入部隊を支援した。栃木県警察では、機動隊の銃器対策部隊と、刑事部の機動捜査隊が突入を担当した。この事件の後、栃木県警察は捜査第一課にSIT(TSIT)を編成した。

  • 2007年4月 町田立てこもり事件に警視庁SITが出動し、指定暴力団極東会組員の町田立てこもり事件|立て籠もり事件に出動。この事件では、SITが突入する前に組員の男が自殺を図り、拳銃で自分の頭部を撃ち、重傷を負った。

  • 2007年5月 愛知立てこもり事件に大阪府警MAATが出動。愛知県警のSITと共に、説得に応じて投降してきた犯人を逮捕した。

  • 2007年8月 愛知県刈谷市で、人質立てこもり事件が発生し、愛知県警SITが出動。包丁を所持した犯人に対して説得を行ったが、応じなかったため、突入により人質を救出し、犯人を逮捕した。

  • 2007年9月 愛知県豊明市で発生した立てこもり事件で、愛知県警SITが突入し立てこもっていた男の身柄を確保した。尚、男は偽物の銃を持ち自宅に立てこもっていただけなので、逮捕等の刑事処分は受けていない。



    編成されている地域

    全国の都道府県警察に設置されている。規模の小さな県警察では、他の係と兼務している場合もある。警視庁のSITと大阪府警察のMAATは、他の道府県警察に比べ体制が充実しているため、警察庁の方針により、管轄に関係なくヘリコプター等で全国に緊急展開し、地元警察の特殊犯捜査係を支援する態勢が整えられている。この制度は「タスクフォース制度」と呼ばれている。SITとMAATに所属する警察官は、地方公務員であっても、特例的に全国規模での警察権行使が可能であるが、あくまで「地元警察の支援」に任務が限定されている。



    警視庁SITの編成


  • 専任管理官 2名、階級は警視

  • 特殊犯捜査第1係、第2係、第3係(第一特殊犯捜査)、係長の階級は警部

  • 特殊犯捜査第4係(第二特殊犯捜査)第1係と第2係は、人質立て篭もり事件や、誘拐事件等を担当している。立て篭もり事件が発生した際は、重装備で現場に出動し、報道関係者の前に現れる事が多い。また、特殊急襲部隊(SAT)を除隊したOB隊員も係に配属されている。第3係は業務上過失事件を主に担当する。業務上過失事件は、警察署の刑事課でも取り扱うが、第3係が担当するものは、その中でも規模や、社会的反響が大きな事件である。企業の過失による死亡事件等が挙げられる。第4係は、上記いずれの係にも該当しない「特異事件」を担当してる。捜査には、特に秘匿性が必要とされることが多く、捜査員は少人数で行動することが多いと言われている。



    警視庁SITの装備

    2007年に東京都町田市で発生した立てこもり事件以降、警視庁SITの装備がある程度判明するようになった。主に立てこもり事件対処用の、SITの装備品については以下のとおりである。
    ・ けん銃
    : フラッシュライトを装着したベレッタM92(ベレッタM92#M92FS_Vertec.2FM92FS_Vertec_Inox|M92FS-Vertec)を使用。この銃を装備する前には、SIG SAUER P230|SIG-P230やS&W M39#第三世代型|S&W社製 M3913を使用していた。一方、特殊急襲部隊(SAT)ではSIG/SAUER社や、Heckler&Koch社製の拳銃を使用している。
    ・ 短機関銃|機関けん銃
    : ドイツ、ヘッケラー&コッホ社 (Heckler & Koch GmbH) 製の「MP5」を装備している。
    : MP5の仕様については、「MP5K PDW」もしくは「MP5K-N」であり、トリガーグループ(引き金と周辺部品による発射機構)が、シングルファイアートリガーグループ(セミオートでの射撃のみ。連射は不可)に交換され、フラッシュライトが装着されていた。また銃床(ストック)は、折曲式のものが装着されており、これはMP5K PDW(近年製造型)の純正部品、もしくはスイスのブルッガー&トーメ社 (Br?gger & Thomet AG) 製の物と見られる。

    :なお、2007年に発生した愛知立てこもり事件において、犯人逮捕の際、同様の機関けん銃を大阪府警のMAATが装備していた。
    ・ ガス銃(警察での名称は「ガス筒発射機」)
    : 狭い場所での使用を想定して、銃床は折りたたみ式である。
    ・ 閃光弾|特殊閃光弾
    : フラッシュバン、スタングレネード等と呼ばれているもの。突入の際、犯人を無力化させるために使用する。
    ・ 防弾盾
    : ケブラー製の黒色防弾盾で、のぞき穴に防弾ガラスが装着されており、盾の表面には「SIT」と記載されている。この盾以外に透明な小型防弾盾も装備している。
    ・ 防弾ヘルメット
    : 防弾フェイスガードが付いた、黒色のケブラー製ヘルメットを装備している。
    ・ タクティカルベスト
    : 予備弾倉等、様々な装備品を収納できる黒色のベスト。背中の部分に「SIT」と記載されている。
    ・ アサルトスーツ
    : 黒もしくは紺色の突入服。上腕部にSITのワッペンを付けている。
    ・ 各種車両
    : 資器材搬送車…三菱自動車製のトラック「三菱ふそう・キャンター|キャンター」を使用した、コンテナトラック。
    : 突入支援車…トヨタ製「トヨタ・ランドクルーザー|ランドクルーザー」を改造して、折りたたみ式の梯子を取り付けたもの。
    : 無線指揮車…ワンボックス型の車両で、現場において無線指揮を行う際に使用する。
    ・ 各種情報収集用機材
    : 集音機、ファイバースコープなど。上記以外にも様々な装備品を保有している。



    県警察の突入班

    近年、警視庁や大阪府警察以外の警察でも、人質立て篭もり事件等に対処するため、突入班を編成している。編成の基準は、各警察により異なるが、県警察によっては特殊犯捜査係だけでは人員が少なく、突入班を編成できないため、機動捜査隊の捜査員や、銃器対策部隊の隊員を加えて編成されている事が多い。また、一部の突入班では、特殊急襲部隊(SAT)のOB隊員を配属している。現在、判明している突入班の名称と、所属は以下のとおりである。* SIT…栃木県警察、宮城県警察、岩手県警察、三重県警察、愛知県警察、茨城県警察

  • STS…埼玉県警察、「Saitama Tokusyu Sousa」の略称。また、機動隊銃器対策部隊に埼玉県警察RATS|RATSが設置されている。

  • 突入救助班|ART…千葉県警察、奈良県警察、「Assault and Rescue Team」の略称

  • TST…青森県警察、「Technical Special Team」の略称SATが置かれていない県警察では、これらの突入班は、一般刑事事件だけでなく、重大テロ事件発生時に、テロ対処部隊として活動することを想定しており、全国で行われている水際危機管理対策訓練では、テロリストの逮捕、制圧等を担当している。また、各県で重大事件や、テロ事件が発生した場合には、県外から応援派遣される警視庁SITや、大阪府警のMAAT、さらにはSATとの連携も視野に入れて活動する。



    映像に登場したSIT


  • 「踊る大捜査線 THE MOVIE」 織田裕二主演

  • 「交渉人 真下正義」 ユースケ・サンタマリア主演

  • 「逃亡者 木島丈一郎」 寺島進主演

  • 「警視庁特殊部隊512」 財前直見主演

  • 「QUIZ」 財前直見主演

  • 「リミット もしも、わが子が…」 安田成美主演

  • 「犯罪交渉人ゆり子」 市原悦子主演

  • 「交渉人」 三上博史主演

  • 「交渉人」 椎名桔平主演

  • 「交渉人〜THE NEGOTIATOR〜」 米倉涼子主演

  • 「相棒|相棒 元旦スペシャル2007 バベルの塔〜史上最悪のカウントダウン!」 水谷豊・寺脇康文主演等



    関連項目


  • 特殊部隊

  • テロリズム

  • 機動捜査隊
    突入救助班

  • SWAT

  • 特殊急襲部隊|特殊急襲部隊(SAT)




    脚注




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    2008年02月12日

    治安[緊急消防援助隊]

    日本の平和緊急消防援助隊


    緊急消防援助隊(きんきゅうしょうぼうえんじょたい)とは、日本における全国的な消防応援の制度及び同制度に基づく消防部隊のことである。被災地の消防力のみでは対応困難な大規模・特殊な災害の発生に際して、発災地の市町村長・都道府県知事あるいは消防庁長官の出動要請により出動し、現地で部隊編成がなされた後、災害活動を行う。消防関係者の間では「緊援隊」(きんえんたい)と呼称されることが多い。



    制度の経緯




    [ 契機 ]

    1995年1月の阪神・淡路大震災は、死者6,000人、負傷者40,000人、家屋被害500,000棟を超える未曾有の被害をもたらし、兵庫県内の消防応援と併せて全国41都道府県延べ約30,000人の消防応援が実施された。しかし、戦後空前の大災害だったこともあり、応援部隊の初動・編成・活動等に関する規定やマニュアルが整備されておらず、多くの課題を残した。


    [ 最初の制度発足 ]

    これを契機に1995年7月、全国の消防機関による消防応援を迅速・円滑に実施するため、緊急消防援助隊制度が発足した。当時の制度は消防庁の要綱に基づいていた。この制度下での緊急消防援助隊の出動は2001年の芸予地震や2003年の苫小牧出光石油タンク火災等であり、総出動回数は10回程度と決して多くなかった。


    [ 状況の変化 ]

    2002年頃から学者により、東海地震、南関東直下型地震、東南海地震・南海地震等をはじめとする大規模地震の発生切迫性が高まっていることが指摘されはじめ、特に東海地震発生時の想定では、現状の緊急消防援助隊体制では消防力が不足することが判明した。そこで、消防庁にて検討が重ねられ、発生が懸念される大規模地震にも対応しうる緊急消防援助隊を再編成することが決定された。


    [ 再発足 ]

    2003年6月、消防組織法上に緊急消防援助隊が正式に位置づけられることとなり、緊急消防援助隊車両に対する消防庁補助金も義務的補助金として優先的に扱われることとなった。法令上の施行は2004年4月1日からであり、同日付で新たな緊急消防援助隊が発足した。同月14日には全国の都道府県隊長が出席した「発足式」が挙行され、麻生太郎総務大臣が臨席するなど、緊急消防援助隊に対する期待の重さがうかがわれた。登録隊数は、従前の約2200隊から2800隊に大幅に増強され、2008年度まで約3000隊の登録が目標とされている。2004年4月以降、充実した体制で各地の大規模災害へ頻繁に出動し、被災地の応急対策に非常に大きな実績を残している。



    制度の概要

    現行の緊急消防援助隊制度は、消防組織法及び関連要綱等に基づいている。消火・救助・救急等の部隊に区分されており、災害の種類・態様に応じて出動できるよう、部隊種別ごとに全国の消防本部が部隊登録を行っている(消防団による登録はない)。



    [ 部隊種別 ]


  • 消火部隊 − 消防ポンプ車・水槽車・化学消防車等に搭乗する消火隊より編成する。消火が主たる任務となるが、災害状況により他の任務を行うこともある。

  • 救助部隊 − 消防車|救助工作車に搭乗する救助隊により編成する。救助が主たる任務である。

  • 救急部隊 − 救急車|救急自動車に搭乗する救急隊により編成する。救急業務が主たる任務である。

  • 指揮支援部隊 − 被災地消防本部の指揮や連絡調整を支援することを任務とする。政令指定都市の消防局が登録している。

  • 都道府県指揮隊 − 被災地では、緊急消防援助隊は都道府県隊単位で活動することから、都道府県隊の指揮や連絡調整を任務とするのが都道府県指揮隊である。

  • 後方支援部隊 − 出動元の後方支援本部から食糧・物資の補給を受けて、各活動部隊へ食糧・物資を支給するのが任務である。被災地に余計な負荷を与えない観点から設置されている。支援車を使用する。

  • 特殊災害部隊 − テロ災害や原子力災害、石油タンク火災など、特殊災害に対処することを任務とする。対処する災害に応じて隊が区分されており、毒劇物等対応隊(テロ対応)や密閉空間火災対応隊などがある。

  • 特殊装備部隊 − 特殊装備を使用して活動することを任務とする。はしご車隊、水難救助隊、遠距離送水隊などがある。

  • 水上部隊 − 消防艇に搭乗する水上隊により編成する。海上火災への対処などを任務とする。

  • 航空部隊 − 消防防災ヘリコプターに搭乗する航空隊により編成する。上空からの情報収集や消火活動、物資運搬などを任務としている。消防防災ヘリコプターのほとんどが都道府県所有であることから、航空部隊だけは都道府県が部隊登録を行っている。


    [ 部隊登録 ]

    緊急消防援助隊の登録は、義務ではなく各消防本部の自主的な判断によるものである。新規に部隊登録したい場合は、毎年2月頃、各消防本部から都道府県を経由して消防庁へ登録申請書が提出され、審査を経た上で同年4月1日付けで正式登録されることとなる。部隊登録されると、緊急消防援助隊車両の整備費用として消防庁補助金の交付を受けることができる。ただし、災害時の出動要請があった時は、出動しなくてはならなくなる。


    [ 出動の流れ ]




    [ 出動要請 ]

    大規模・特殊災害が発生したときの緊急消防援助隊の出動要請手順には、大きく2つの流れがある。

  • 原則としては、被災地の市町村長が都道府県知事を通じて消防庁長官へ応援要請する流れである。消防庁長官は要請を受けた後、適切な都道府県知事へ出動要請を行い、要請を受けた都道府県知事は県内消防本部へ出動を依頼することとなる。

  • 被災地の状況により、応援要請を待つ余裕がないと判断される場合、消防庁長官は自らの判断で都道府県知事へ出動要請できるとされている。2004年10月の新潟県中越地震において、消防庁は新潟県からの応援要請前にいくつかの県へ出動要請を行っている。


    [ 現地集結・活動 ]

    出動依頼を受けた各消防本部は、一旦、都道府県内で部隊集結し、必要事項を確認した後に現地へ出発する。その後、被災地近くの集結場所(被災地が用意する)に集まり、被災地消防本部(又は指揮支援部隊による指揮支援本部)の指示を受けて、実際の活動に入ることとなる。


    [ 受援体制 ]

    被災地では各応援部隊をスムースに受け入れるため、受援体制を布く。緊急消防援助隊の割り振りを行うため、被災地が中心となって消防庁職員や指揮支援部隊長を含む緊急消防援助隊調整本部を設置することとなる。また、受け入れのための集結場所を準備する必要も生じる。また、緊急消防援助隊へ物資補給するための調達もある程度行う。


    [ 活動終了 ]

    災害がある程度収束したら、被災地消防本部の指示により緊急消防援助隊が現地引き上げを行うこととなる。基本的に応援に要した費用は被災地が負担する。以上の応援出動や受援体制については、各都道府県において「緊急消防援助隊応援等実施計画」「緊急消防援助隊受援計画」を定めた上で、これらの計画に基づいて活動することとされている。


    [ 訓練 ]

    いつでも緊急消防援助隊が迅速かつ的確に活動できるよう、毎年各地方ブロックごとにブロック内各県の部隊が集結して合同訓練を実施している。また、数年に1回、全国の合同訓練も実施されている。



    主な活動実績


  • 1996年長野県小谷村土砂災害

  • 2001年3月芸予地震災害

  • 2003年宮城県北部地震

  • 2003年苫小牧出光石油タンク火災

  • 2004年新潟・福島豪雨災害

  • 2004年福井豪雨災害

  • 2004年台風23号災害

  • 2004年新潟県中越地震災害

  • 2005年JR福知山線脱線事故



    関連記事


  • 消防

  • 防災

  • 阪神・淡路大震災


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    2008年02月11日

    治安[行政警察活動]

    日本の平和行政警察活動


    行政警察活動(ぎょうせいけいさつかつどう)とは、公共の安全及び秩序の維持を目的とする中央政府及び地方政府の機関による諸活動の総称である。基本的に犯罪の予防及び鎮圧を意味する。行政警察活動の代表例は、警察官による警邏(けいら;パトロール)活動であるが、これ以外にも、交通取締りや風俗営業の許可(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項)、特定行政庁による違反建築物に対する措置(建築基準法9条1項)など、いわゆる規制行政の多くが行政警察活動の概念に含まれる。
    警察官職務執行法に基づく職務質問、犯罪の抑止、武器の使用なども行政警察活動の一環として行われるのが通例である。もっとも、犯罪の捜査を意味する司法警察活動との違いは紙一重でああり、例えば、警邏中に不審人物を発見し、職務質問をしたところ、覚せい剤を持っていたたため現行犯逮捕する、といった場合などは当初は行政警察活動であったが途中より司法警察活動となっている。そのため、行政警察活動から司法警察活動へは段階的に移行するとか、行政警察活動と司法警察活動は競合する、という考えが提示されている。また、現在では各種警察活動が法定されており、司法警察活動、行政警察活動との区分は無意味である、という説も有力である。機動隊によるデモの監視や取締りは広\xA1 5A$K$O行政警察活動に含まれるが、治安警察活動として別にされることも多い。また、反政府組織などに対する監視と犯罪予防活動は公安警察|公安警察活動とされ、これも別にされることが多い。行政警察活動としての犯罪の鎮圧権限は警察官などの一部の公務員のみの権限である。



    参考文献


  • 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)

  • 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)

  • 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房) 

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    2008年02月10日

    治安[アメリカ沿岸警備隊]

    日本の平和アメリカ沿岸警備隊



    アメリカ沿岸警備隊(アメリカえんがんけいびたい、United States Coast Guard : USCG)は、アメリカ合衆国の沿岸警備隊。アメリカ陸軍|陸軍、アメリカ海軍|海軍、アメリカ空軍|空軍、アメリカ海兵隊|海兵隊に次ぐ5番目の軍隊であり、最小の武装組織でありながら、法の強制執行権を有し、捜索救難、海洋汚染の調査から沿岸整備や監視まで幅広い任務にあたっている。日本国内では、横田基地内にアメリカ沿岸警備隊極東支部 (U.S. Coast Guard Far East) がある他、かつては南鳥島にLORAN|ロラン局、上瀬谷通信施設|上瀬谷・慶佐次通信所|慶佐次に通信所があった。



    概要

    沿岸警備隊は1790年8月4日に財務省の管轄として設立され、のちに運輸省に編入された。さらに、2003年3月31日に、アメリカ国土安全保障省|国土安全保障省の管轄となった。
    1915年1月28日に議会が提出した法案によって沿岸警備隊は現在の形となった。沿岸警備隊の法的根拠は合衆国法典の第14巻に「沿岸警備隊は1915年1月28日に設立され、軍事組織となり合衆国軍の常備部門となる。」とある通りである。戦時には沿岸警備隊はアメリカ国防総省|国防総省の指揮下に入り、戦況報告を行う。そのため、第2次世界大戦や朝鮮戦争、ベトナム戦争などにも参加している。(沿岸警備隊は戦時には「第1艦隊 (First fleet)」として編成される、とする説が流布されているがこれは正しくない。沿岸警備隊が設立された1790年からアメリカ海軍の艦隊が編成される1798年までの間、アメリカの唯一の海上兵力としてアメリカの海上交易を保護したという歴史に敬意を表して「第1艦隊」という非公式な名称を持っているだけの話であり、アメリカ海軍の第1艦隊は1946年から1973年まで沿岸警備隊とは無関係に存在していた。なおアメリカ海軍第1艦隊は1973年に第3艦隊に編入されこの名称は欠番となった)
    沿岸警備隊のモットーは"Semper Paratus"(ラテン語)、英語にすると"Always Ready"、つまり「常に備えあり」で、いつでも攻撃に対処できるようにしているということである。



    階級


  • 士官
    将官

  • 大将

  • 中将

  • 少将

  • 准将
    佐官

  • 大佐

  • 中佐

  • 少佐
    尉官

  • 大尉

  • 中尉

  • 少尉

  • 准尉
       准士官の階級の最上位は4級、最下位は2級である。2級以上は大統領によって任命される。
    沿岸警備隊では5級及び1級の階級は設定されていない。

    4等准尉
    3等准尉
    2等准尉

  • 下士官
    沿岸警備隊先任伍長(別の訳語:沿岸警備隊最先任上級兵曹長)
    艦隊等先任伍長(別の訳語:艦隊/司令部最先任上級兵曹長)
    部隊等先任伍長(別の訳語:最先任上級兵曹長)
    :※部隊の規模等によって、それぞれ配置される。
    ※比較的小型の艦では上級曹長が先任伍長(最先任上級兵曹長)に指定される事がある。

    最上級兵曹長(別の訳語:兵曹上長、兵曹長)
    上級兵曹長(別の訳語:兵曹長、上等兵曹)
    兵曹長(別の訳語:上等兵曹、一等兵曹)
    一等兵曹(別の訳語:二等兵曹)
    二等兵曹(別の訳語:三等兵曹)
    三等兵曹(別の訳語:四等兵曹)


  • 上等水兵
    一等水兵
    二等水兵



    組織

    2004年現在、沿岸警備隊は国土安全保障省に属する。すべての下部組織は沿岸警備隊長官に属する。*沿岸警備隊長官
    沿岸警備隊副長官
    沿岸警備隊先任伍長(別の訳語:沿岸警備隊最先任上級兵曹長)(職務は長官に助言するのみ。長官の直属ではあるが決定権はない。海軍先任伍長(別の訳語:最先任上級兵曹長)や陸軍最先任上級曹長等に相当)
    沿岸警備隊指揮本部長

  • 機材管理部門

  • 公民権部門

  • 採掘部門

  • 政府公務作業部門

  • 危機管理対策部門

  • 海上保安及び環境保全部門

  • 人命救助部門
    隊員養成学校
    沿岸警備隊研究所
    隊員募集課
    任務受理課

  • 作戦実行部門
    予備隊員課
    船舶安全課
    橋脚管理課
    法律強制執行
    国家方面センター
    誘導センター
    捜索救助



    方面部隊




    [ 海上保安部隊 ]

    沿岸警備隊は海上の保安方面を太平洋と大西洋にわけて担当している。


    [ 航空保安部隊 ]





    関連項目


  • アメリカ国土安全保障省

  • アメリカ軍



    外部リンク


  • United States Coast Guard - 公式サイト(英語)

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    2008年02月08日

    治安[消防組合]

    日本の平和消防組合


    消防組合(しょうぼうくみあい)は、日本において、複数の市町村が共同で消防事務を行うために設置する一部事務組合の名称の一つ。また、消防事務を行う一部事務組合および広域連合の総称としても用いられる。消防事務のみを行う一部事務組合の多くが消防組合を称しており、消防事務組合、消防一部事務組合などを称するものもあるが、消防だけでなくゴミ処理など複数の事務を行う一部事務組合ではその名称に「消防」の文字を含まないことが多い。本項では、消防組合と称する称しないにかかわらず、消防に関する一部事務組合や広域連合について、概説する。



    概要

    消防は、住民の安全を確保するための最も基礎的な地方自治行政分野であるが、業務内容の特殊性もあり、消防組織の維持・充実には多額の費用を要することとなる(消防費は市町村一般歳出額の約3%を占める)。そのため、小規模な町村においては単独で常備消防(消防本部)を設置することが困難であり、近隣市町村間で消防事務を共同処理するため、地方自治法上に規定される一部事務組合を結成することが頻繁に見られる。また、1995年に地方自治法に新たに規定された広域連合により消防事務を共同処理する例も、数は少ないが存在する。消防組合の多くは、消防常備化が進展した昭和40年代後半(1970年代前半)に結成された。消防は、地方自治行政において、最も早い時期に広域行政が実現した分野であり、広域地方行政の優等生とも評された。しかし、平成時代|平成期に一気に進んだ市町村合併の枠組みと、従前から存在した消防組合の管轄区域が整合しない例も散見され、消防行政上の新たな問題となっ\xA1 $F$$$k!#0lIt$NCO0h$G$O!";TD.B<9gJ;$NOHAH$_$K2C$o$i$J$$<+<#BN$KBP$7$F!">CKI;vL3$N6&F1=hM}$N2r>C$rFM$-$D$1$k;vNc!J$$$o$P>CKI$r?MCKI$N;}$D=EMW$JLr3d$,7Z;k$5$l$,$A$JIwD,$,9-$,$j$D$D$"$j!"<17$$$F$$$k!#J?@.4|$N;TD.B<9gJ;$K$h$j!"B??t$N消防組合が単独市(町)消防へ移行しており、消防組合が担っていた役割は次第に終焉を迎える段階に入ってきているといえる。



    関連項目


  • 日本の消防

  • 消防本部

  • 一部事務組合

  • 広域連合


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  • posted by ユウ at 04:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の平和 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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